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退職してから一週間だけ期間が開いて
次の会社に勤め始めます。
この間の健康保険はどういう扱いになるのでしょうか。
任意継続がない保険だったと思いますので、その期間だけ国保加入になるのですか?
手続きは即日できるものなのでしょうか?
利殖期間中に旅行に出かけるので(国外だったら保険証いらないんですけどね)
手続きに時間を割くことができませんし
保険証がないのも不安です。

A 回答 (3件)

 国民健康保険は加入の義務があるが、実際は手続きをすることで保険証が渡されます。

手続きは前の保険が切れて14日以内にすることとされており、あなたの場合は1週間の間の離職となるため、万一その間に病気になってもそのとき加入手続き(代理人でも良い)をすれば保険が適用されます。旅行先であれば
いったん全額を払い、領収書をもらっておき、後で
国民健康保険に請求すれば7割は戻ってきます。
 何も無ければそのままにして次の会社の保険を受け取り、国民保険には加入しないことです。国民健康保険は手続きにより加入するもので、職権で加入されることや調査されることは無いです。
 これで、国民健康健康保険料は支払わなくてすみます。
 蛇足ですが、あなたの場合は月をまたぐので保険料はかかりますが、同つき内の離職であれば保険料はかかりません。保険料は加入した月からかかり、次に脱退した月分はかからないとされているからです。
例 8月2日に加入して8月30日に脱退した場合
 保険証は交付されるが保険料はかかりません。
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この回答へのお礼

旅行にいっておりまして遅くなりました。
ありがとうございました。無事、何事もなく次の職場で働き始めました。

お礼日時:2004/08/07 23:16

本来であれば7月27日~8月1日は国民健康保険と国民年金の第1号被保険者として、加入しなければなりません。



国民健康保険や国民年金については、社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の保険料から発生しますので、7月分の国民健康保険料と国民年金保険料が必要となります。
新しく就職されるのが8月2日からとなり、おそらくこの日より社会保険に加入されることとなると思われますので、8月分の各保険料は、社会保険料として給料から引かれることとなります。

と、いった具合になっていますが、現実的に考えますと国民健康保険に加入しなければならない期間も短いので、とくに何もなければ加入しなくても・・とも思います。(本来は7月分の保険料が発生しますので、加入することが必須です。)

なお、海外で病気などになり、病院に受診された際は、いったん全額を支払っていただき、帰国後に国民健康保険にその分を請求するという方法もあります。
ですので、まったく保険が聞かないというわけではありません。
ただし、受診された病院の医師に、受信内容を記載してもらったり、それぞれの単価を記入してもらったり、第三者に日本語に訳した文章を添えてもらったりと、かなり手続きが多くなりますが・・・。

国民年金については、再就職された後に社会保険事務所から「7月は未加入となっていますが・・・」と言う文書が来ますので、これを記入し提出することにより7月分は第1号被保険者となり、保険料(13,300円)を支払うこととなります。
支払わないと7月は国民年金に未加入となってしまいますので、必ず書類を提出し、保険料を支払うようにしてください。
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具体的に、いつ退職でいつ再就職なのですか?

この回答への補足

説明不足ですみません。
7月26退職
8月2日再就職です。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2004/07/21 21:45
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