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給料とボーナスの控除


いつも疑問なのですが、毎月お給料から社会保険や雇用保険の控除があります。それについては当然の事なので納得なのですが、ボーナスがある月は給料から社会保険と雇用保険を控除しさらにボーナスからも社会保険と雇用保険を控除し、二重に引かれています。
何故なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>何故なのでしょうか?



と聞かれると、そう決まっているからとしか言えないのですが、経緯の説明をすると…

○社会保険
社会保険と言うよりは厚生年金の扱いが大きいのですが、平成15年3月までの保険料までは賞与からは社会保険料を引いていませんでした。
そのため、年金計算にも賞与の金額は算入されていませんでした。
賞与を算入しない場合、保険料負担としては年収が同じなら賞与額が大きいほど収入に対する保険料負担が小さく、また年金給付としては賞与額が大きいほど年金に反映する部分が少なくなるので公平性を欠くことになります。
これを解消するために、平成15年4月より賞与からも社会保険料を控除することになりました。これを総報酬制と言います。

厚生年金の計算方法はご存じですか?

平均標準報酬月額×7.125/1000(生年月日により乗率が変わる場合あり)×平成15年3月までの被保険者期間の月数
+
平均標準報酬額×5.481/1000(生年月日により乗率が変わる場合あり)×平成15年4月からの被保険者の月数

となります。
平均標準報酬額とは賞与も含んだ(標準報酬月額と標準賞与額)平均となります。
乗率を見ていただくとわかりますが、賞与を含むようになってから乗率が下がってますね。賞与を含むことで平均標準報酬額が上がることが予想されるので乗率が下がっている訳です。
ちなみに、私は賞与なしのパートですが社会保険加入ですから私などは年金の乗率だけが下がるというあまり嬉しくない状況です。賞与があってそこから社会保険料が引かれているという事は将来の年金に確実に反映されるという事です。

○雇用保険
現在の基本手当(失業給付)の計算には賞与は含まれません。賞与が含まれないのになぜ賞与からも雇用保険料を引くのかというと昭和60年までは基本手当の計算に賞与も含んでいたことが関係します。
賞与は会社の規模によって支給額が変わることや賞与をもらってからすぐに退職する人などがいたことから計算対象から外すことになりました。
ただ、給付の種類や体系などは賞与を含むことを前提として作られたものであり、賞与からの保険料控除をなくすとそれが維持できなくなることから賞与からの保険料控除に関しては引き続き行うとこととなったようです。
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こんにちは。

簡明に書きます。

質問者は社会保険料も雇用保険料も月に一回引けば良いじゃないかと思っているかもしれませんが、給料とボーナスは別々なのです。

毎月の給料から社会保険料と雇用保険料を控除し、ボーナスからも社会保険料と雇用保険料を控除する制度になっています。だから二重に控除されるわけではありません。
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二重じゃないですよ。


要は会社からお金をもらうたび、その金額に応じて引かれているだけです。
人によっては給料日が月1回とは限りませんからね。
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月単位で引いているのではなく金額で引いているのです。


税金は年単位ですからね。
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