プロが教えるわが家の防犯対策術!

企業内実務を効率化するのに最適な方法を見つけましたが、すでに特許取得されたものでした。
特許案件と同様の仕組みを社内で作って、社内のみで、非営利で使用するのは特許侵害となりますでしょうか。
また、制作を外注した時点で外注先が特許侵害となってしまうのでしょうか。
ご教授いただけると幸甚です。

A 回答 (1件)

出願後20年経っていれば誰が何と言おうが大丈夫ですよ。


でも、そうでないなら、あなたが今日仕組んだことというのは
いくら匿名サイトとはいえ、ここで特許侵害の意志が証明できてしまうではないですか。
なお、特許権が及ばない外国で使用は構わないですよ。
そもそもノウハウはわざわざ出願公開取得とまでいくものは
よほど真似したやつは発見できるという自信があるんだと思いますよ。
そのひと工夫がなにかってことですね。
審査官も当然理解していないような内容では?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。侵害の意思はありませんし、何も仕組んでもおりませんので誤解なきようにお願いします。

チームで業務改善のために考案したものを、念のため法務に確認したところ、同様の特許が登録されていたので相談してみました。
紙を切って貼った程度の簡単なもので、自作も容易なのですが、やはり特許にふさわしいアイディアだったということなのですね。事前に分かって助かりました。
また新たなものを考えて見ます。当然チェックもします。

お礼日時:2016/07/21 09:08

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