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事情があって同族役員に法人から理事報酬100万円を支払えず、理事長がポケットマネーから立て替えていました。その後、晴れて正式に法人から役員報酬が支給されることになったのですが、このとき法人および理事長がこうむった損失はいくらになるか?とうい質問です。法人税率30%、理事長個人の所得税率は50%です。会計事務所の回答では、100万円に対する法人税分(100万円×30%)のみ認める、とのことでした。法人と、理事長と、同族役員の財布は同一であるから、との解釈のようです。理事長が立て替えた分の損失は考慮してもらえないのでしょうか?例えば、理事長の所得から100万円が立て替えられたわけですから、それを捻出するための200万円(所得税が50%であることから逆算して)にかかる所得税としての100万円は損失とは言えないのでしょうか?ご意見をお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご意見、ありがとうございます。
    補足説明させていただきますと、「正式に法人から役員報酬が支給されるようになった」以降、それまでの建て替えの100万円分が法人から支給されたわけではないのです。ですから、損失ではないか?と思っているのです。ご意見をお聞かせください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/23 15:15
  • ご意見、ありがとうございます。
    説明不足ですみません。正式に役員報酬が支給されるようになったものの、それまでの立て替え分の100万円分は法人からは支払われていません。損と考えているのは、法人から100万円支給されていれば、それにかかる法人税(100万円×30%)が節税できたのに、という意味です。それと、理事長が立て替えたままになっている100万円分についての損、という意味です。
    ご意見をお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/23 15:21
  • eggcurry様ありがとうございます。大変参考になっております。
    内容が分かりやすくと思って、簡略な質問文にしたために真意が伝わっていないように思います。もう少し事実に近い話で質問させていただきます。子供が成人した時に理事にしようと考えていましたが、学生のうちは理事になれないと言われ保留になっていました。しかし、3年経ったのち実は学生の身分でも理事にしてよかったことが判明しました。ですから、その3年間分の理事報酬が支払われずに損したのではないか?と思うのです。この時、法人税を余計に払った損(理事報酬を支給することで法人の所得税が節税されるため)と、理事長(父親)から子供に支払う生活費が軽減できたのではないか?見方によっては理事長が理事報酬を立て替えていたことにならないか?これも損にならないのか?と思っているのです。説明がうまくできず申し訳ありませんが、良いアドバイスをお聞かせください。

      補足日時:2016/07/24 09:58

A 回答 (3件)

NO.2です。



>損と考えているのは、法人から100万円支給されていれば、それにかかる法人税(100万円×30%)が節税できたのに、
という意味です。それと、理事長が立て替えたままになっている100万円分についての損、という意味です。

法人から役員報酬を100万円支給していれば、それにかかる法人税(100万円×30%)が節税=払わずに済んだのに? ..なぜ?? ..役員報酬を理事長が立て替えたから経費化していないという意味ですか。

役員報酬は年間予算で決定し、定期同額である必要があります。すなわち年間でいくらと決めてそれを月数で割った金額を、毎月同じ日に同じ金額で支払わなければいけません。ですから資金繰りがつかないとかいった理由で今月は計上しないというのはできないのです。実際には理事長が個人的に役員報酬額を各人に支払ったとしても、処理としては法人が理事長から100万円を借り入れして、役員報酬を支払したという仕訳に置き換えます。
ですから役員報酬は計上しているし、理事長は後日貸付金の返還を受ける権利があります。この時点ではだれも損はしていません。ってこと?

仮に現状、役員報酬を理事長が個人的に払ったので経費化していないという処理になっているとしたらそれは誤りであり、すべきではありません。税理士がついていてそんな処理がされているとは思えませんが。
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前提の説明がおかしいのか、私の読解力が乏しいのか?


現時点では誰も何も損してないんじゃないですか? 
損って、どういう状態を損と認識しているのでしょうか? それによって回答が若干変わるかもしれません。

でも現状は、法人は払うべき役員報酬を払っただけ。
経費が損という認識なら支払った報酬分を損しただけだけど。その認識はおかしい。

理事長は法人に対し貸付(立て替え)を行っただけだから、いずれ返してもらう。
返済が不可能になった時点では回収不能になった100万を損したと言えばそうですが。

法人と、理事長と、同族役員の財布は同一ではない。
この会計事務所の回答も何を言わんとしているのかわからない。
いずれにしても、本来払うべきものを払っただけで、それを損したという認識はおかしいと思います。


損というのは本来払わなくてもいいものを支払った場合のことじゃないですか?
この回答への補足あり
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理事長の損失なんてないでしょ。



>理事報酬100万円を支払えず、理事長がポケットマネーから立て替えていました。

つまりは、理事長が法人に対して100万を融資した。
法人から見れば、理事長から100万借入れた。


借入をした100万から理事報酬を払った。


>晴れて正式に法人から役員報酬が支給されることになった

この認識がおかしい。

借入れた100万を理事長に返した!って事でしょう?


理事長は100万の返済を受けただけで収入ではありません。
この回答への補足あり
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