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15年位前に有限会社を共同経営していました(持ち株50㌫)
経営がうまくいかず、1年位で廃業しました。
そのとき共同経営者が「法務局に廃業届を出した」といっていたので任せていたのですが、最近になって「実はそのままほったらかしにしている」と友人から聞いてしまいました。
現在私は、個人事業主として経営を行っていますが色々な許可などを取得する場合に他の法人の役員に在籍していると許可が下りないものがあります。
その有限会社がどうなっているのか、法務局などに相談しようにも会社の住所すら覚えていません。
当時ちゃんと確認しなかった私も悪いのは十分承知してますが、なにか確認する方法はないのですか?
No.4
- 回答日時:
あなたは経営者なのにその責任を果たさず、確認もせずに、共同経営者に丸投げされてしまったのです。
今も個人事業と言えども、事業経営者ならばきっちりと手続きをされることをおすすめします。まずは、会社を閉鎖するのに法務局への廃業届なんてものは存在しません。法務局で解散と清算の登記申請が必要なのです。その登記完了後に税務署その他に初めて廃業の届出を行うのです。
株式会社であれば、一定期間経過後に法務局の登記官の職権で会社が無くなりますが、有限会社はなくならないのです。
あなたは、その有限会社の代表だったのでしょうか?
代表者であれば、手続きを行うことができるやもしれません。
ただ、その共同経営者(正規の役員や株主であれば)の協力も必要となるかもしれません。
手続きには、費用も掛かることになると思います。
解散と清算の登記には、登録免許税として4万1千円(30,000+9,000+2,000円)がかかります。専門家である司法書士へ依頼すればその費用も掛かることでしょう。
経営者としての勉強代として、10万以上のお金を用意したうえで、司法書士にきっちりと手続きをしてもらうべきかと思います。ここで素人手続きを行うと、新たなリスクが生まれかねませんからね。
将来的にマイナンバーの制度が広がれば、隠し通せない役員の責任が追及されかねませんよ。それに、今後の許認可申請その他でばれるようなこととなれば、不利益も受けるかもしれませんからね。
登記の内容の確認はすでに出ていることでしょう。
ある程度の地域を特定しての類似称号調査等での会社の特定後、登記事項証明書を取ることでもよいでしょう。
国税庁のHPの法人版マイナンバーである法人番号の検索でも特定できることでしょう。
法人の代表印がなくとも、手続きは可能なはずです。ただ、素人のみで進めることはやめましょう。費用ねん出が厳しいのであれば、法務局の登記相談を何度も受けながら手続きを進めましょう。自己責任は残りますがね。
No.2
- 回答日時:
番地までは覚えてなくても、市区ぐらいはお存じないですか?
市区ぐらいまでわかれば、管轄する法務局へ行くと類似照合を確認する綴りがありますので、
それで法人番号とかわかると思います(最近見ていないのですが、書いてあったと思います)。
そこから謄本が取れるのではないでしょうか。
でも有限なので、手続きを取っていないのであれば登記上はそのままの状態で存在してると思いますよ。
無責任なことを言ってもいけませんが、悪意を持って調べない限り、15年も前に廃業した法人の役員にたどり着くことはないと思いますよ。
有難うございます。
立て続けに質問して申し訳ないのですが、今から廃業にすることは出来るのでしょうか?
当然会社の書類や印鑑はありません。
法人住民税も払ってなく、決算もしてないのですが何か罰則のようなことはあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
有難うございます。今、法人で検索したらまだありました。
ずっとこのままだと気持ちが悪いので登記を無くしたいのですが、書類も印鑑もないです。
法人住民税も払ってなく決算もしてないのですが罰則などあるのでしょうか?
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