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相続
妻の父親が亡くなり、生前義父は娘に「土地の半分をあげる」と本人にも周りの人にも言っておりましたが、葬儀後に権利書を調べてみるとすでに、昔母親が亡くなった時にもう一人の兄弟の長男の名義に変わっておりました。長男はあまり頭が良くなくそのことを知らなかったと言います。義父がいない今となっては、誰がどのようにしたのかは分かりませんがこのようなケースでは妻の相続の権利はなくなってしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。初めの質問を簡略にしたので質問の意図が十分に伝わらなかったものと思われます。問題の土地は全て亡くなった母親が親から相続したものです。義父は養子です。妻の父親が亡くなって初めて権利書を見る事になりました。長男とは妻の弟の事で妻と弟の二人姉弟です。今は弟の名義になっている土地ですから今更とは思いますが、、、。母親が亡くなった時に姉である妻に何の話もなく全て弟が相続してしまった事に問題はなかったのでしょうか?
    正直田舎のわずかばかりの土地なのでどうしても欲しいというものではありませんが、妻は父親の形見となるものにそのわずかばかりの土地への想いがあるようです。重ねて要点を申しますと、母親が亡くなった時に妻に一切の話もなく弟が全部相続してしまった事に問題はないのでしょうか?そして、今となってはどうしょうもないのでしょうか。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/16 18:21

A 回答 (11件中11~11件)

すでにありもしないものを半分上げるといっていたんでしょう。


相続権はなくならないけど、その土地はもうないんですよ。
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