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お世話様です。

競馬予想を個人で有料で今年から配信を始めています。

そこでですが、予想して他人からいただいた金額は、税金として支払うのは当然ですが、一時所得になるのか、雑所得か分かりません。色んなサイトを見たのですが、今1つ分かりかねています。
来年申告しなければならないと思いますので、宜しくお願いします。無知な質問で済みません。
出来ましたら、専門の方の回答をお待ちしています。

A 回答 (3件)

ていうか、予想して、やり取りするのって違反では?

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雑所得です。



なぜ一時所得と思いましたか?
一時所得は下記にあるように、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
引用~
営利を目的とする継続的行為から生じた
所得以外の所得で、労務や役務の対価
としての性質や資産の譲渡による対価
としての性質を有しない一時の所得を
いいます。
~引用

簡単に言えば、
『予想』という労務の対価として
もらった収入なんですよね。

競馬そのもので当たったお金は
一時所得です。
あなたの予想のおかげだからと
言ってもそこに関連性はありません。

予想を事業とするなら、事業所得ですが
経費などをあまり意識しないなら、
雑所得で問題ないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
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「配信を始めています」という点にひっかかります。


ホームページで誘客をして、予想を有料で教えてるということでしょうか。
予想表を作成しておき、そこにログインするための暗証番号を有料で教えるとか、個別にメール送信するとか多々あろうかと思いますが、ホームページを作成してるとなると、雑所得とは言えなくなるように思います。
もちろん、一時所得ではありません。
ホームページを有してるとなると、お店を構えてるのと同じなので、事業所得となろうかと考えます。
雑所得とするよりも事業所得とする方が、税法上は有利なので、私なら事業所得だとして開業届を出し、青色申告承認申請までします。
 青色申告は複式簿記でなくても承認されます。青色申告特別控除とか、欠損金の繰越とかできますので、雑所得か事業所得かどっちだ?と悩むぐらいなら、事業所得として申告する方が良いのではないかと思います。

「事業所得か雑所得か」で検索をかけると、たくさん情報が出てきます。
事業所得とすると上記のような青色申告者の特典を得ることができる可能性が出るので、所得区分の決定は大きな要素なので実際に最高裁まで争った例もあり判例も多くあります。
 最終的には「本人が事業としてやる気があるかないか」が決め手になると言えます。
やる気がある証拠として、税務署に開業届を出してるとか、設備投資がされてるとか、本業があったがやめたとか、多くの要素があるのです。この辺りは検索をかけて両所得区分の違いはなんじゃろと調べるとお判りになると存じます。
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この回答へのお礼

有難うございます。税務署に行き、事業としている事を伝えます。その後はやりとりの中で判断します。

お礼日時:2016/08/22 14:34

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