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生活保護者が、火災保険の契約に付いている個人賠償責任保険を使うとどうなりますか? 子供が自転車で相手に怪我をさせてしまいました。相手は国民健康保険で通院しています。

A 回答 (4件)

生活保護者は、国の規定


個人賠償責任保険は、民間企業の保険
全く、関係ありません!元来保険とは、貴方を守る物ではありません
被害者救済のものです
被害者救済に保険を使い、国が文句を言えるどうりはありません
心配せずに、怪我をさせた被害者に、誠心誠意対応してあげましょう!^^
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/29 19:12

質問通リですと、警察に事故の届をします。

保険を使用する場合は、事故証明書が必要となります。cwに事故内容を届ける事が大事になります。解決後も届けること。
 火災保険契約会社に事故報告をする。被害やの状況を伝えることと受診している病院を知らせると保険会社から病院に連絡して事故扱いになります。合わせて加害者の怪我の有無もしらせること。
 被害者に、事故で国保を使ったことを国保課に連絡をして、事故扱いに切り替えの手続きをお願いします。
 被保護世帯の誰かが事故を起こした場合は、福祉事務所(cw)に被害者か加害者を伝えること。被害者の場合は、後に損害賠償金が加害者側から支払いがあります。入金確認後にcwに収入申告をする。加害者の場合は、保険会社から書類が届きます。この書類をcwに提出してください。
 火災保険等を使うことに、被保護か要保護かに差別はありません。(生活保護者だからと言うことで差別を受けることはありません。)また、火災保険会社に保護受給者だと教えることもありません。また、世間一般に保護受給者ですと知らせることありません。普通生活をしていればいいです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/29 19:13

保険会社に連絡を。

そして、その対応に関しての
アドバイスがあればそれに従うしかありませんね。

ケガをさせたしまった状況・ケガの程度等で
その賠償金額が違ってくると思うので・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/29 19:14

国民健康保険を通常は使えないと思います。


※交通事故なので。

なので、交通事故であることを通院先の病院に連絡し、レセプトを火災保険に送って貰うと良いでしょう。
医療費全額火災保険で支払います。

請求額分を担当CWに相談してください。
場合によっては収入にカウントされずに済むかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/29 19:15

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