No.1
- 回答日時:
「政府」では範囲が広いので対象にはでき難いものと思われます。
ご参考↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E5%BA%9C
憲法(草案)に於ける政府関係は、
第四章 国会
第五章 内閣
第六章 司法
第八章 地方自治
として記述されており、府省庁は内閣の行政事務を行う機関となります。
####
当草案.pdfは文字検索ができないので、全文は未確認ですが、「政府」という文字は現憲法にもないでしょう。
No.3
- 回答日時:
国際連合憲章 署名 1945年6月26日(サン・フランシスコ)効力発生 1945年10月24日
第1条〔目的〕
国際連合の目的は、次の通りである。
1 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
2 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
4 これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。
... ... ... ...
https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/u …
... ... ... ...
日本国憲法と、国際連合憲章が、 うり二つ、だからではないでしょうか。
政府が、国際連合憲章との成否を判断し行動に移すということでは。
「政府」は暗黙の前提という意味に理解させていただきました。
アメリカから押しつけられた憲法、という議論があるので、
本家との比較のため、アメリカ憲法はたまに目を通しますが、
こっちは初めてでした。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「政府」は、「行政府」の略、政治を実行する府です。
府は、幕府のように組織を意味します。日本国憲法では、内閣がこの行政府の指令塔として憲法上の各種規定がなされています。
草案19条、思想及び良心の自由は保障する。の主語はなんなんだろう?
政府かな、とふと思ったのが質問のきっかけでした。
有り難うございました。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
日本国憲法は、前文において、その精神・その権原(権限ではありません。)が、主権者たる国民にあることを規定しています。
ですから、主語がない場合、憲法前文に帰って、
『主権者たる日本国民は、日本国主権が及ぶ範囲に於いて、思想及び良心の自由は保障する。』という誓いを述べていることになります。
とは言え、同じように前文に
『主権者たる日本国民が持つその権力は、国民の代表者がこれを行使し、』と述べています。
従って、具体的に言えば、『国民の代表者が行使する権力を』、日本国憲法では、立法府・行政府・司法府(普通は、府を省いて、立法・司法・行政の三権といいますが)と規定しており、更に地方自治についても規定していますから、これらの公的機関は日本国民が持つ権力を行使する際には、主権者たる日本国民に代わってこの憲法の規定を守ることになります。
もっと簡単に言えば、公機関は全て日本国憲法に基づいて作られていますから、公機関は全て憲法を守らなければなりません。
ですから、
憲法19条 思想及び良心の自由は保障する。
という文は、
「公的機関は日本国憲法に基づいて、思想及び良心の自由は保障しなければならず、何人も(17条・18条の主語)思想及び良心の自由は保障される。」という意味になります。
つまり、民間機関・個人であっても、「思想及び良心の自由を侵害するものは」公的機関に対して憲法が課しているよって処罰される可能性があることになります。
尚、「草案」というのは、まだ決定されていない案のことですね。消去漏れかと思いますが、あえての指摘、悪しからずご容赦下さい。
現憲法前文は、主権が国民にある事、またその権原を記述していますが、
自民党草案前文では「国民主権の下」という記述しかなく、権原についても触れていません。
また、
>憲法19条 思想及び良心の自由は保障する。
これは自民党草案の記述であって、現憲法は「これを侵してはならない」としています。
No.6
- 回答日時:
No.4・5です。
No.5の回答の文章、最後の方、変ですね。
『つまり、民間機関・個人であっても、「思想及び良心の自由を侵害するものは」公的機関に対して憲法が課しているよって処罰される可能性があることになります。』?
どういう意味か???
『つまり、民間機関・個人であっても、「思想及び良心の自由を侵害するものは」、公的機関が憲法の主旨を遵守する以上、公的機関から処罰される可能性があることになります。』
と、読みかえて下さい。
私も、ミスプリしてしまいましたね。陳謝。
No.7
- 回答日時:
No.6です。
回答者として、そそっかしいですね。
自民党草案でしたか。
質問者さんの疑問とするような点について、自民党草案全体について、憲法学者達のち密な議論が欲しいところですね。
もっとも、学者個人としての利害から、及び腰になる人が多いと思いますが・・・
法律は、全体として一つの大きなシステムとなっており、憲法はその根幹です。
ですから、憲法の条文を変えると、他の法律の条文を一切変えなくても、国籍法や安全保障法制以下、全ての法律の解釈・運用が変わる可能性があります。
憲法それ自体の中だけで見ても、「出来るだけ主語を省き、規定しない。」ことで、実際の運用の際には、行政側の選択が広がりますし、憲法解釈を変えることも容易になります。
私個人(一応、法務局・自治体への書類提出を委任により行う仕事をしています。)の意見ですが、「自民党憲法草案」は、法律として細かな条文相互の一貫性が薄い、未成熟な案(草案だから仕方ないと言えるかもしれませんが・・・、うがった見方をすれば、詰めようとすれば詰められるのだが、そのような要素が出来るだけ残った方が良いとの考えで、あえて未成熟な状態で公開しているとも思えます。)に思えます。
憲法前文の自民党案では、憲法解釈の変更の余地が大きくなるように思います。
質問者さんの指摘である、19条の主語の未記載が、憲法前文の修正と相まって、将来、強引な首相の偏った憲法解釈を生む余地が、現行憲法に比べて、大きくなるように思われます。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
続けざまの回答、申し訳ありません。
回答者として不十分な点、お詫びします。
>憲法19条 思想及び良心の自由は保障する。
これは自民党草案の記述であって、現憲法は「これを侵してはならない」としています。<
現行の19条は、禁止規定です。もし政府機関が違反していることが確定すれば、問答無用、ただちに是正しなければなりません。
自民党案の19条は、義務規定です。もし政府機関が違反していることが確定しても、立法に時間がかかる(現在の、国会定数是正の様に、違憲でも直ちに是正されないこともあります。)など、社会状況が実行上加味される余地があります。
主体がなんであれ、草案は主体に甘い規定ですよね。しかもその主体の権原記述が前文から削除なのですから、・・・。
有り難うございました。
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