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初めまして。

母が一人暮らしをしていた賃貸アパートの照明器具(元々在った)を取り変える際にバランスを崩してテー物から落下し左踵複雑骨折で全治2か月となりました。

この賃貸アパートは賠償特約が付いた火災保険に加入しています。

何らかの補償は無いのでしょうか?

本日、保険会社に確認しようとしたら休みでした。

誰か詳しい人いますか?

質問者からの補足コメント

  • この様なケースでも出ます。

    自転車で駐車中の自動車にぶつかった

    子供が友人宅のテレビにぶつかった

    とかね。

      補足日時:2016/09/10 13:47
  • 賃借人の介護のためにきて照明器具を取り換えた他人が被った大怪我ですが?

    親子と言えども保険上は他人です。

      補足日時:2016/09/10 21:26
  • しかし、ベランダにあった鉢植えが落下しその損害を補償するという一例があります。

    その際、賃借人とは関係ないところ(置いたのは賃借人)で起こっています。

    今回も賃借人とは関係ないテーブル(置いたのは賃借人)で起きています。

    どうでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/10 22:38
  • 微妙な勘違いがありますが。

    私は善意の第三者です(血縁者ではありますが保険上は他人)

      補足日時:2016/09/11 04:18
  • 何故、何処でその事故が起きたのか?

    介護のために訪れた母のアパート。(私は善意の第三者なので保険の当事者ではない)

    備え付けなのか、前の賃借人の物かわからない照明器具の取り換え。
    (殆んど取り換えていませんからすごく力を入れ急に外れると落下です)
    (何処まで、賃借人や家主の責任なのかはわかりません)

    私の自己責任でしょうか?

      補足日時:2016/09/11 17:49
  • どう思う?

    日常生活において、他人にケガを負わせたり、他人の財物に損害を与え、被害者への

    損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

    とあります。

      補足日時:2016/09/12 07:56
  • 被保険者が利己の都合のみを考え専門業者を呼ばず安易に危険な作業を素人に押し付け、

    劣悪な作業環境(小さいテーブル)によって起きた重大な行為。


    ということで、保険会社の回答待ち。

    何故、皆さん私を応援しないのですか?

    どこかに突破口がないか考えているのに判り切った話ですますんでしょうか?

    ここは、そのような困り果てた人の集まりではないのでしょうか。

    うわべの話は知っています、そこを突破しようと試みています、無理でもいいでしょう。

    最初からダメと言わないで知恵を貸してほしい。

      補足日時:2016/09/12 17:41

A 回答 (7件)

建築関係建築関係の仕事をしているものです。



個人賠償特約が付いている火災保険にお母様が加入されていて、そのアパートに介護に行った質問者さんが、電球取り替え時に足を滑らせて骨折した。

ということですね。
保険の適用は、加入者(及び同居の家族など)自身の過失によって、第三者に危害を加えた場合だと思います。

「自転車で駐車中の自動車にぶつかった

子供が友人宅のテレビにぶつかった」

これはこのように考えて下さい。


加入者が「自転車で駐車中の自動車にぶつかった」

加入者と同居している子供が友人宅のテレビにぶつかった


火災保険に加入しているからといって、その宅内での出来事のケガを保険の対象としているわけではありません。
そのアパートに訪れた人が手厚く保護されることが目的ではなく、加入者(及び同居の家族など)の過失による賠償をカバーするという目的なので、この質問ないようではその保険は適用されないでしょう。
質問者さん自身などの「医療保険」ならカバーできる可能性が高いと思います。
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すみません。


私のいいかたが悪かったようです。

>私の自己責任でしょうか?

というよりも、これはお母様の責任ではない。
お母様は、質問者さんに照明器具の取り換えを頼んだだけ。
なんの過失もありません。

賠償特約というのは、お母様に過失があった場合にのみ出るということです。
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おそらく個人賠償の特約がついているんだと思いますが。



お母様のアパートの照明器具を取り換えてあげようとした
質問者さんが怪我をしたということですか?
(わかりにくい)

それでもつかえませんよ。
取り換えを承諾したのもバランスをくずしたのも、質問者さんの責任。

(賃借人の乗っている)自転車が、駐車中の自動車にぶつかった
(賃借人の)子供が友人宅のテレビにぶつかって壊した
というケースだと、相手に責任はありませんから。
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自身には使えません

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月曜日に保険会社に電話すればすぐにわかる。

それが一番確実です。

とはいうものの、もうちょっと付き合いますか・・・



>賃借人の介護のためにきて照明器具を取り換えた他人が被った大怪我ですが?
>親子と言えども保険上は他人です。

だから、2番目の回答で書いた通り

>賠償特約って、個人賠償保険のことじゃないですか?
>すなわち、住んでる人(賃借人)が第三者のものを壊した場合に補償される保険のことではないですか?

という保険ではないかと思っているんですよ。(その通りかどうかは、質問者さんが月曜に保険会社に電話して確認しない限り、誰もわからない。)

私の思い込みが正しいなら、個人賠償保険は、賃借人が第三者に損害を与えた場合が補償の対象です。


>賃借人の介護のためにきて照明器具を取り換えた他人が被った大怪我ですが?

賃借人がぶつかって、その結果「照明器具を取り換えた他人」が怪我したわけではないだろ。
個人賠償保険の対象外だと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

一語一句お分かりで。

お礼日時:2016/09/10 22:30

>この賃貸アパートは賠償特約が付いた火災保険に加入しています。



この賠償特約って、個人賠償保険のことじゃないですか?
すなわち、住んでる人(賃借人)が第三者のものを壊した場合に補償される保険のことではないですか?

>この様なケースでも出ます。
> 自転車で駐車中の自動車にぶつかった
>子供が友人宅のテレビにぶつかった

これは、
(賃借人の乗っている)自転車が、駐車中の自動車にぶつかった
(賃借人の)子供が友人宅のテレビにぶつかって壊した
というケースではないですか。

今回は賃借人(お母様)が室内で怪我されただけでしょ。他人の物をこわしていませんよね。



>何らかの補償は無いのでしょうか?

ないでしょう。
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ないでしょうね。



賠償特約というのは、家主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合が対象です。
うっかり火事をだしたり、お風呂をあふれさせたりした場合に使えます。

照明器具の取り付けがあきらかに不良で、それの修繕をしようとして怪我をしたというなら、
大家にも責任がありますから、大家に請求はできますが。

全治2か月は大変ですね。
医療費が高くなってしまったら、高額療養費制度(検索してください)は利用できると思いますよ。
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