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現在私は県営住宅に一人住んでいます。以前、(訳あってほとんど自宅に帰ってない為)ベランダに鳩が巣を作ったり鳩のフンが溜まったりし隣人から住宅管理事務所に汚い臭い等の苦情の電話がありました。そして事務所から私の携帯に「掃除をするように」と連絡がありました。すぐに対処しなかった私も悪いのですが結局、県外に住む保証人である私の親に電話がありその後親が来て一緒に清掃をし、更にホームセンターで鳩よけにネット等を購入し対処しました。

しかし、最近ネットが破れたかどこかの隙間から入って来たか分かりませんが、また鳩が住み着いて同じ状況になりました。そしてまた隣人が事務所に苦情をいれたのですが、今回、住人(契約者)の私には連絡は一切なく直接親の方に連絡が行きました。その対応に納得いかなかったので事務所に抗議の電話をしたら担当者(所長)曰く「前回私がすぐ掃除しなかった前歴があるので(私は)信用ならんから直接親に電話した」と。更には私がそこに帰ってない等の情報まで言われました。親にはそこに住んで無いことは秘密でした。他には「住んでいないのなら退去してもらう」「ベランダ掃除をしないのなら迷惑行為で出ていけ」等と。

そこで相談ですが、先ず私に連絡せずに親に連絡する事・家に帰ってない等の関係ない情報をバラす事などはプライバシーの侵害やモラルハラスメントではないのでしょうか。又、ベランダは共有スペースにあたるので法的な清掃の義務があるのか、清掃をしない事による退去は認められるのか、更には鳩よけネットの設置の依頼(県営住宅の支払いの負担)は法的に可能なのかを教えて下さい。
法的に取れる手段を教えてください。

電話でも私がまだ喋っているのに「あんたと話す事はない」と一方的に電話を切ったりする事が何度もあったりと、その担当者の言動や態度にとても腹が立っています。

A 回答 (4件)

保証人に、喋ったとしても問題はありません。


その為の保証人です。

相談者の場合、県営住宅に居住していないのは相談者の正当な理由になりません。
そのことにより、相談者の近隣住民への悪臭や衛生面での迷惑をかけているのです。
公営住宅の場合は、近隣住民への迷惑な行為等が有れば退去させることができる規約があります。

>先ず私に連絡せずに親に連絡する事・家に帰ってない等の関係ない情報をバラす事などはプライバシーの侵害やモラルハラ スメントではないのでしょうか。
なりません、まず相談者の前回の対応は他の居住者への迷惑行為となります。
借りていて、そこに居住していないこと自体は「規約違反」でもあり、ハトの糞公害は問題です。
その原因が、相談者の管理責任に起因することであり、前回きちんと対応していない以上は保証人へ連絡されても仕方がありません。

>ベランダは共有スペースにあたるので法的な清掃の義務があるのか、清掃をしない事による退去は認められるのか、
確かに、共有部分になりますが、共有と管理は異なります。
ベランダ部分は、外部からの侵入ができませんので当然清掃等の管理は居住者がすることになります。
相談者の考えならば、共有部分だから他の部屋の居住者が洗濯物が狭くて干せないから干す権利を主張するようなものです。

>更には鳩よけネットの設置の依頼(県営住宅の支払いの負担)は法的に可能なのかを教えて下さい。
県営住宅の場合、維持管理費は「税金」で賄われています。
そうするには、全戸を対象とする必要があります。
当然支出の会計を計上する必要があり、議会の承認も必要となります。
公営住宅で出来る場合は、空き部屋での対応だけです。

結論から言えば、相談者の考え方は間違っています。
1)居住事実が無い
2)維持管理が出来ない
3)何かあっても、即時の対応をしていない。(仮に、出張等であれば別問題)
4)近隣住民への迷惑行為を考えていない(ハトの糞は、衛生面だけではなく臭いも問題です)
これでは、相談者側から法的な手段は執れません。
全てが、規約等に違反しています。
ベランダに、ハトが巣を作っていれば、当然ヒナも産まれます。
そこには、糞だけではなく巣からの悪臭もかなりあり、近隣住民は窓を開けて換気することもできないでしょう。
また、ハトの糞には「有害な微生物等」も含まれており、乾燥して風等で巻き散らかされることも考えていますか?
多分、近隣住民からの「なんとかしてくれ」という電話が多数されていると思います。
それを相談者に言っても、速やかな対応がされなかった以上、保証人との話し合いは避けられません。
また、保証人契約の時点で、迷惑行為への責任も含まれています。
それを棚上げして、腹を立てるのは「逆切れ」以外の何物でもありません。
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私もあなたに批があると思います。


県営住宅なら尚更、県営住宅は収入で家賃が決まるので低所得者への救済処置も含まれていると考えてください。
応募しても中々抽選に当たらない人もいて困っている方もいるので住んでいないという事実があるのなら退去すべきですし、借りているのならちゃんと管理をするのが常識と考えます。
対策を取ってもその対策自体を管理出来ないのであれば意味がないのでは?
ベランダは共有スペースと記載がありますが、区切られていれば共有スペースではありませんし、区切られてなく共有スペースだとしても近隣住民への配慮は最低限行うのが常識です。
管理会社もあなたの対応があまり良くないと判断したから保証人へ連絡を入れたのだと思いますよ。
その時のための保証人ですから。
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…どこからどう見ても、あなたが一方的に悪く見えますけれど。


保証人である親、とか書いておきながら、親に住んでいることは秘密って意味不明です!

本人がダメなら保証人にとなるのは当然。
ベランダの管理しないのはあなたの責任で、それこそモラルハラスメントw周囲への迷惑行為。

法的にとれる手段って、なんでしたら裁判すれば?法律にのっとって判断してくれますよ。
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私立でなく県営住宅は、居住地のない人への、県の対策事業です。


本来、すまない人が借りること自体がおかしいですね。
住宅もなく困っている人もあります。そんな人にこそ必要なのが、県営や市営住宅ではないでしょうか。
別に居住地があるなら返されることを勧めますね。そうすればトラブルは皆無です。
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