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この間、お客様とお昼に会食しました。
その後にティータイムもそのお客様と過ごしました。
その際、2枚の領収書は同じお客様の会食代として経費で落とせますか?
一枚ずつ領収書の裏に誰との会食かを書いています。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご指摘、ありがとうございます。

    私は個人事業主でどこかの組織に所属しているわけではありません。

    今年開業したばかりでまだ手探り状態で申し訳ございません。

    ちなみにお客様は女性の方です。

      補足日時:2016/09/20 16:22

A 回答 (6件)

>私は個人事業主でどこかの組織に所属しているわけではありません。


個人事業で税務のご質問でしたら、会議費または交際費として必要経費にすることができます。
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税務面からは、会議としての実態があれば会議費として経費に計上できます。

そうでなければ、個人事業なら交際費としてやはり経費に計上でき、法人なら交際費として仕訳を切ったうえで半額を損金算入できます。(中小企業なら総額800万円上限で全額を損金算入できます。下記URL参照。)
https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/ …

個人事業、法人ともに、組織内部として経費で落とすことができるかどうかは、その組織の内部規程や上位者の決裁等によります。
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会食してティータイム?変な誤解を招かなければいいんだけど。

男でなければいいのだけれど。
爺さんなら、もっとヤバい。
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1、あなたが「個人事業主」の場合


 お客様との会食とお茶は、交際費として経費計上できます。
2、あなたが「サラリーマン」の場合
 サラリーマンがお客と会食し、お茶を飲んだ場合に「それを会社が経費として負担するか、支払った個人の自腹で負担させるか」は、会社が独自に決定するものです。
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それは組織の基準ですればいいです。


他人に聞くことじゃないね。
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もう少しご質問文は詳しく書けませんか。



>経費で落とせますか…

経費とは、あなたはサラリーマンで会社に支払ってもらいたいってこと?
それとも、あなたは個人事業者で確定申告の際に引き算できるかってこと?

前者なら、会社に聞いてください。
よその者が分かるわけありません。

後者なら、客との食事が何でもかんでも経費になるわけではありません。
その食事が業務と密接不可分なのですか。
一緒に食事しなければ注文がもらえないとかなら、経費にすれば良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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