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詳しい方にお聞きします。

10年以上前になるのですが何社から借金をしまして(総400ぐらい)現住所と住民登録の住所が違うのでネット口座を作ろうするもマイナンバーが必要と言う事で出来ません...

住民表を移せば現住所がバレて借金取りが来るかどうかの問題で一応時効は5年~10年なんで過ぎてますが法律は色々と難しいので債権譲渡て時効になってなければとも考えて住民表が移せまさんので、詳しい方が居れば回答お願いします。

A 回答 (2件)

会社等からの借金が5年、個人が借金10年で、時効。


ただ、債務名義取得の手続きを取れば、どちらもプラス10年となり、以後は時効中断手続きを取る毎に10年延長となる。

> 時効になってなければ
可能性は有る。
債務者本人に連絡が付かなければ、債権者のみで債務名義取得が出来るから。

> 総400
手続きには、債務者に連絡が付く時に比べて費用も時間も大幅に増えるが、数万円程度なので、その金額なら採算が取れるから、手続きを行なっている可能性は否定できない。
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勘違いされているかもしれません。

間違っていた申し訳ありません。最初に謝っておきます。
さて、5から年10年返済を停止し時効との表現がありますが時効だから督促出来なくなる訳ではありません。
刑法の時効とごっちゃになってませんか?
債務名義を取得して10年経過しても自然債務は残るので債権者は取り立てに制限なしです。

事実、私は債権回収会社に出向した時期があって債権譲渡された古い債権をガンガンに督促しました。
古い契約なので当然 狙いを定めた債権者については全て住民票を申請します。
当たり前ですが直接の訪問しますよ。金銭が、そのとき回収できなければ現在の現在の情報収集に励みました。
将来の回収に繋がるからです。

ただし、正式に消滅時効を援用し時効を完成されていれば、その限りでは在りませんが。

住民票は動かさないほうがいいです。
何社か、アクションを起こしてくると思います。
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