No.2ベストアンサー
- 回答日時:
下記のとおりです。
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00000281 …
本人のみなら35万以下
扶養家族がいるなら、
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円
となります。
均等割は、5,600円
他より少し600円高いです。
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00000281 …
※均等割の税率は,平成26年度から平成35年度までの間,
市民税・府民税それぞれ500円引き上げられています。
※平成28年度より,京都府「豊かな森を育てる府民税」
として600円加算されています。
だそうです。
No.6
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
5600円です。
ひとり親になった理由は、死別でしょうか、離婚でしょうか、それとももともと未婚でしょうか?
死別なら、貴方は税法上「寡婦」扱いで年収2044000円未満なら均等割かかりませんが、離婚や未婚の場合は寡婦には該当しません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
寡婦でなくても、年収100万円以下なら住民税かかりません。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
No.3 Moryouyouです。
No.1のコメントを見逃していました。
すみません。補足します。
>夫がいないので、息子に扶養されている
という条件なら、寡婦は認められます。
従って、
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00000281 …
(2)障害者,未成年者,寡婦又は寡夫で,
前年の合計所得金額(※1)が125 万円以下
(給与所得者の場合,年収204万4千円未満である人)
が条件に適います。
給与収入204.4万未満なら非課税です。
寡婦控除の申告を忘れずにしてください。
No.3
- 回答日時:
>人それぞれ違う様で難しいです。
大して難しくないです。
①あなたが家族を扶養しているか?
②何人扶養しているか?
③生活保護を受けているか?
④障害者か?
⑤寡婦か?
⑥未成年者か?
そして
⑦年間の給与収入はいくらか?
給与収入-給与所得控除が
所得の条件となります。
給与収入100万なら、
100万-65万=35万となり、
扶養家族がいないなら、
35万以下の条件に適うので
非課税となるのです。
これらの選択肢がどれかで
『人それぞれ』となるわけです。
いかがですか?
No.1
- 回答日時:
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