プロが教えるわが家の防犯対策術!

Aが亡くなりました。Aには前妻との間に未成年の子供が二人、後妻には子供がいないので相続人は後妻と前妻の子供二人ということになります。子供は二人とも未成年なので一人を前妻がもう一人は前妻の父親が代理人になり遺産分割協議書を作り、それに伴って家屋の登記などを行いました。その後、数年してから思い出したように前妻の父親が「Aに貸したお金があって借用証書があるのだが、これはどうなるのだろうか?」と言い出しました。前妻も、自分が連帯保証人になっているということを思い出しました。この場合、その借用証書はどのような効力があるのでしょうか?有効であれば誰がどのように払うのでしょうか? 複雑ですみませんが教えてください。

A 回答 (3件)

皆さんがその借用証書についてそれが真性であると認めるのであれば、再度新たに遺産分割協議書を作り直すことになります。


そして、その新しく作った遺産分割協議書に基づき再度資産と債務について遺産の分割を行うことになるでしょう。
もし登記関係が依然と変更になるのであれば、真性な名義に回復等の登記原因に基づき再度手続きをすることになるのではないでしょうか?
いずれにせよ皆さんで再度相談する。
その上で法定相続人全員のしかるべき合意を見出すという手順でしょう。
法定相続人の中で、新しい遺産分割協議書の作成に異議を唱えられて、他方で前妻のお父さんが借金の返済を求めるようなケースになるのであれば、これは法律の専門家に相談するしかないでしょう。

相続が「争族」にならないことをお祈り申し上げます。
ご参考になれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。感情的にならないように話し合いですめばいいのですが、結構面倒なことになりそうなので弁護士さんにお願いしたほうがいい感じがしてきました。よく考えながら話をすすめるつもりです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/29 19:40

被相続人の負の遺産については「相続人全員」に、相続されます。


遺産分割協議を行って誰か一人が負担するように定めても、それを債権者が認めなければ無効となります。

基本的には、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの程度負担するかを協議し、それを債権者に認めてもらうことになるでしょう。
オレは知らんなどといって逃げようとしても債権者はその相続人にも請求できますし、裁判を起こして強制執行を行うようなことも可能ですので、きっちり話し合うことです。

なお、時効の問題がありますが、時効が成立していないという前提で書き込んでおります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。いくつかお伺いしたいのですが、、。 借用証書は平成7年に書かれたもののようです。時効は何年で発生するのですか? それと誰か一人が負担するように定めても、債権者が認めなければ無効、と書かれていますがそうすると債権者が相続人を指定して全額を請求することが可能なのですか? もしおわかりになりましたら教えていただきたいのですが、、、。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2004/07/29 19:40
    • good
    • 0

借用証書に記載されている内容によって「いつ」時効となるかが異なります。



なお、一般的な金銭債権の時効は10年です。
これに該当した場合は、時効にかかっていないということになります。


現在の多数説によると、
相続債務の負担割合は、原則として法定相続割合となります。
そして、債権者は相続割合に応じて各相続人に請求できることになります。
質問案件では、後妻が2分の1、前妻の子供がそれぞれ4分の1ずつ債務を相続していることになります。

しかしながら、一人が財産をほとんど相続し、債務だけは全員で均等に負担するということでは、相続人間に不公平が生じますし、債権者が、相続分の少なかった相続人から債権を回収できなくなる恐れもありますので、遺産分割の割合に応じて負担割合が変化すると解する説もあります。


「Aの父」と「Aの孫」との間の債権債務については、「Aの父」は請求するつもりはないでしょうから、後妻との関係が問題ですね。
この点については原則としては話し合いにて解決することが望ましいことです。

どのような理由でいくら貸したのか、何に使ったのか、また遺産分割協議はどのように行ったのか、など個々の状況によって解決策が異なるでしょう。


全くの部外者の考えではありますが、後妻には子がいないとのことですので、後妻死亡後にはその遺産は後妻の兄弟姉妹へと相続されることとなります。
これを前妻の子に遺贈や死因贈与等によって渡すという条件で、借金の返済のかわりとする、というような話し合いも可能とは思います。

穏便に話し合いができるのであれば直接交渉し、そうでないならば弁護士さんに依頼することも考えた方がいいかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

質問に対してわかりやすく説明していただきありがとうございます。とにかくまず話し合いですね。なるべく、面倒なことにならないように持っていきたいと思っています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/29 22:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!