一回も披露したことのない豆知識

中古車の購入キャンセルについて。
10日ほど前に中古車を50万程度で購入しました。
その時に頭金1万円を支払い車庫証明などの手続きは全て自分でするということでした。
現金一括で支払う契約ですが、入ってくるはずのお金が自分の元には入らないと分かったのが今日でした。
書類まだ提出しておらず、自分が持ったままです。
契約書にはその間の損害を賠償するために、申込金と対当額で相殺されても異議ないものとするとありました。
1.私の場合、頭金以外の賠償を要求されるでしょうか。
2.また、拒否して頭金1万円だけで収めることはできるでしょうか。
誠に勝手な話になってしまいますが、どうかよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 頭金と申込金が違うのは理解しています。
    私が自動車代金等の支払いを怠った時に、残存責務及び遅延損害金を直ちにに支払うものとするという契約内容がありました。

      補足日時:2016/09/28 20:38

A 回答 (6件)

契約書がまだあるのですか? それとも控え? 控えなら交渉するしかないと思う。

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手付金と頭金は違います。


手付金なら 相手が契約を履行に着手する前なら 放棄して契約を解除できます。
しかし、頭金を払ったということは 契約が完了していますから 契約書に書かれているとおり 支払いの遅延とみなされることもあります。
まあ、相手が良心的な業者なら 契約の解除に応じてくれるかもしれませんが その場合でも頭金の放棄のほか それなりのこと(プラスαの支払い)はせざるをえないでしょう
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1万も返してくれと 泣きこぼしもありかと

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消費者契約法9条により事業者は一定の金額を超える損害賠償等を請求することができません。

いくら請求されるかは車屋さんによるのでわかりませんが、過大な請求は無効です。請求できるのは注文以降に生じた実費です。
消費者庁の資料のP.111から読んでみてください。
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/c …

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20040804_2.pdf

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/p440078. …
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頭金1万円が手付金でしたら、1万円を放棄して契約解除できます。

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おそらく、10日間、車屋はあなたが買うために置いてました。

もしかすれば、その間に売れたかも知れません。その損害と思いますね。いくらになるかは、車屋さん次第です。
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