A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>わたしが支払う義務・保証の義務はあるのでしょうか
当然ありまっせ!
なんせ「連帯保証人」なんでっから・・・
http://onew-web.net/174.html
あんさん、地獄絵図みたいな人生に変わりまっせ!
No.2
- 回答日時:
滞納家賃の時効期間
定期給付債権といって、年またはこれよりも短い期間ごとに支払われる債権の消滅時効期間は民法により5年間とされています。家賃のような賃料債権の場合、月払いもしくは年払いの契約となっていることが多いでしょうから、こうした契約に基づく賃料は5年間で消滅時効にかかります。
http://www.realestatelaw.jp/faq01/04/jikou.html
7年間も請求が無かったのですから時効が成立していると思われます。
今の請求には時効が成立していると突っぱねてください。
保証会社は引き下がらない場合は弁護士に相談することです。
絶対にしてはならないことは1円でも支払うこと、支払いを待って欲しいと言うことです。
これらの行為は支払う意志があると判断されますので注意してください。
No.3
- 回答日時:
連帯保証人なので返さなければならないです
今回所在が分からなくなった債務者 それに変わって
連帯保証人は、借主と同等の義務を負うので、文句も言えずに、すぐに支払わなければならない。
一度アリーレに聞いてみましょう 債務に対しての違法行為(金利等)少しは安くなるカモ知れません。
鬼より怖いアリーレ
http://www.adire.jp
No.4
- 回答日時:
絶対応じないでくださいね。
http://fudousanbengoshi.info/chinryou-tainou/sho …
賃料請求権の消滅時効
賃貸人が賃借人に対して家賃・地代などの賃料を支払うように請求する権利(賃料請求権)も,債権です。したがって,他の債権と同様に消滅時効によって消滅することがあります。
ただし,賃料請求権は,通常の債権と消滅時効期間が異なります。
民法169条は,「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は,5年間行使しないときは,消滅する。」と規定しています。これを,定期給付債権の短期消滅時効といいます。
家賃・地代など賃料は,通常,月単位・年単位など期間を定めて一定額を支払うと定められていますから,上記規定の「「年又はこれより短い時期によって定めた金銭」に当たります。
したがって,家賃・地代などの賃料請求権は,「5年」で時効により消滅するということになります。つまり,5年が経過すると,滞納賃料を請求できなくなってしまうのです。
ただ、それだけではありませんので、一度弁護士さんに相談した方がいいですよ
法テラスや市町村の無料法律相談などをご利用ください
http://www.houterasu.or.jp/
それまでは、返答も含めて無視してください
No.5
- 回答日時:
賃貸契約の連帯保証人ということですよね。
とりあえず連帯保証人として、支払う義務があります。
しかし、時効が成立している場合には、成立している部分である一部または全部は支払う義務がありません。
時効について詳しくありませんが、ご友人やあなたの方から時効の成立について申し出ない限り、家主や保証会社はあなたへも請求ができるのかもしれません。
もしかして、7年前の家主と現在の家主が異なるのかもしれません。たとえば、当時の家主が請求などをあきらめ放置していたものを当時の家主が無くなり相続人が見つけ請求してきたのかもしれません。
相続したとしても時効が成立していれば、その時効も相続されることでしょう。
弁護士の敷居が高いようであれば、司法書士あたりに相談されてはいかがですかね。金額も小さくないでしょうから、弁護士や司法書士に依頼して、時効の成立の可能性があるのであれば、法的に時効を主張すべきでしょう。
もしかしたら、明細までつけるということは、あなたに時効だと主張させたいのかもしれません。時効となることで、正式に貸し倒れとして処理ができるということなのかもしれません。
7年で気になるのは、失踪宣告が関係しているのかもしれません。7年間生死不明ですと、戸籍などで死んだ扱いとする裁判があります。
No.6
- 回答日時:
> H21/11が最終の入金日
普通に考えれば時効。
> 残金が(80万円)
その後も入居していた事が伺える。
そうすると、入居している期間に「何時何時に払います」「もう少し待ってください」と言う様な事を言っていた可能性が高い。
> 今まで一度も請求が来たことがありません
関係有りません。
> わたしが支払う義務・保証の義務はあるのでしょうか
基本的には有る。
ただ、時効の可能性も有る。
> 空白の7年間に何か問題があるのではと思い
基本的には問題ない。
一応、「時効を援用します」と言って、相手に時効中断事由を出してもらいましょう。
時効中断から5年以上経過しているなら、時効を援用して、債務を無効にしましょう。
時効中断が有ったなら、契約により全額一括で支払う責任が有ります。
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