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知り合いの社長さんが、架空の会社を起こし脱税をしていました。説得して脱税をやめさせました。そこで質問です この場合時効は何年になるのでしょうか?この架空の会社は脱税のために起こしました。脱税か詐欺どちらでしょうか?

A 回答 (3件)

時効については原則5年でもケースバイケースで異なるそうです。


http://www.e-esse.com/soudan/r06_12.html
http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino2.html

参考URL:http://www.e-esse.com/soudan/r06_12.html,http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino2.html
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時効については、帳簿の保存にも関係しますから、こちらを参考にしてください。


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=723486

脱税か詐欺か・・ですが、おそらく脱税になるのではないでしょうか?

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=723486
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一般的に計算違いやうっかりミスなどで、税金を納付き期限までに納付しなかった場合は、法定納期限から5年間で時効になりますが、脱税の場合は7年間です。


参考urlをご覧ください。

どの様な方法で脱税をしたかによって違いますが、意図的に所得を隠して納税額を減らした場合は脱税になります。

参考URL:http://www.e-esse.com/soudan/r06_12.html
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