

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1銀行は原則として、期限経過は「形式不備」として取り扱いません。
2支払人に依頼して、期日訂正してもらう、小切手差し替え、別途振込みしてもらうなど
お願いして支払人の都合の良い方法で資金回収を図るのが良いでしょう。
3例外的取扱いの手順
ⅰ支払人から銀行に期限経過の手形が呈示されれば期日訂正もしくは小切手差し替えするので支払してほしい旨連絡し銀行の了解を取り付けてもらう。
ⅱ質問者さんの取引銀行に期限経過であるが支払銀行には振出人から連絡し銀行の決済承諾を得ている旨を伝え取扱いを承認してもらう。
ⅲ持ち込み側と支払側双方の銀行が承諾すれば可能です。
No.2
- 回答日時:
手形の場合、支払のための呈示期間が、支払期日とそれに次ぐ二取引日の3日間と法律で定められていて、銀行の「当座勘定規定」も「手形や小切手が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います」と定めています。
従って、通常は、呈示期間が過ぎた手形は決済できません。
ただし、振出人がその手形の決済を了承し、支払銀行に連絡をしてもらえば決済することが可能です。
又、振出人に手形と引き換えに、小切手や現金で支払ってもらうことが可能です。
なお、呈示期間が過ぎても、形の振出人に対する請求権は消滅せず、支払期日の翌日から起算し、3年後の支払期日と同じ日の前日に時効となります。
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