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バイトで月に8万8000円以上稼ぐとどうなるのか

現在、私は高校生で、大学の費用を稼ぐために、月に11万円くらいバイトで稼ぎたいと考えています。

年間103万円を超えると親の扶養から外れたり税金がかかったりと、いろいろ大変なことは知っています。
しかし、バイトをするのは、今月から来年の3月末までのつもりです。
それでしたら、月に11万円稼いでも103万円を超えるわけではありません。
なので大丈夫だと思うのですが、月に8万8000円の壁もあると聞きました。

この、月に8万8000円は何を表しているのでしょうか?
がっつり稼ぐことはできないのですか?

最新の税制について詳しいかた回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>年間に稼いだ額ではなく、


>月あたりで考えなければ
>ならないのでしょうか?

ここが親御さんの加入している
健康保険組合や協会けんぽなどで
ニュアンスが違うんです。

ぶっちゃけ言えば、今年中なら、
黙っていても分からないと思います。

しかし、例えばその調子でずっと
11万ぐらい稼いでたとすると、
親御さんの健保で調査が入る
ことがあり、正直に申告する
ことになります。

また103万超えるから、
①をはずす手続きをすると、
②の130万を超えない証明を
もってこいとなったりします。

そうすると、あれ?!
108,333円超えてるじゃないか。
いつから超えてるの?
となり、遡って脱退させられたり
するのです。

このあたりの厳格さは、
マチマチです。
①公務員の共済組合
②企業の健康保険組合
③全国健康保険協会
といった順に厳しいようです。

このあたり、親御さんに連絡して
親御さんが健保に相談するなりして
判断を任せた方がよいと思います。

すっぱり脱退して、気にせず
稼ぐという判断もありますが...

いかがでしょうか?
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扶養の各種制度を気にされている


ということですよね?

扶養の条件は
①税金の扶養控除
②社会保険の扶養
③会社の扶養手当
などの条件があります。

①の条件はあなたの所得条件が
●38万円以下となっています。
給与収入では103万となります。
給与所得控除65万を引くと
給与所得38万となるわけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

103万以下の条件は今年1~12月の
給与がその範囲に収まればよいのです。
12月までで103万以内ならOKです。

②は●給与収入で通勤費込130万未満
というのが一般的です。
こちらは130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

こちらは微妙ですね。
交通費込で月108,333円を継続的に
超えるなら、親御さんに言って、
社会保険の扶養を脱退する必要が
あるかもしれません。
社会保険を脱退したら、お住まいの
役所で国民健康保険に加入する必要
があります。

③は会社によって様々です。
大抵は①あるいは②の条件と連動と
なっており、超えていれば遡及で
(過去にさかのぼって)返せと
言われたりします。

8.8万の話は10月からの社会保険の
制度改正で適用拡大となった話です。
※税制ではありません。

条件は以下のようになっています。
④勤務時間が週20時間以上
⑤1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑥勤務期間が1年以上見込み
⑦勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑧学生ではないこと。
これらを
●全て満たすならば、社会保険に
加入することになるという条件です。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

⑧で条件外ですから、⑤8.8万でも
社会保険に加入しなくてよいという
ことです。

しかし、それでも前述の108,333円
以内の条件があります。

>がっつり稼ぐことはできないのですか?

そんなことは全くありません!

ただ、自分で健康保険や年金の保険料
を払わなければいけないのです。
それでも手取りを増やすとしたら、
130万を超えたら、国保保険料分なら
140万ぐらい、年金払うなら160万位
稼がなきゃいけない。
ということです。

親御さんに仕送りするぐらい、
がっつり稼いでください!

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
1番きわどい②について、詳しく聞きたいです。
年間に稼いだ額ではなく、月あたりで考えなければならないのでしょうか?
たとえば、今年はあと2ヶ月半しかないので、どんなに稼ごうが130万も103万円も超えることはありえません。
それでも考慮しなければならないのでしょうか?

お礼日時:2016/10/08 22:44

1年間通したばあいの年収(1/1-12/31の期間の収入の合計)の1ヶ月分のことですから、


今年は4倍にはなりませんし、来年は3倍ってことです。ですからおっしゃていることで
当面は問題ありません。
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