平成18年新築の住宅で雨漏りし施工した工務店にみてもらいましたが
「住宅瑕疵担保履行法」は平成21年10月施行のため保険に加入していないから
修繕費は全額こちら(買い手)の負担といわれました。
しらべたところ住宅瑕疵担保履行法の前に
平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行後は、全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました
とあり、
担保責任を追及できるのでは?と思いますがどうでしょうか?
新築住宅は物件の引き渡しから10年間、その構造部分の瑕疵について施工会社が保証してくれると理解して良い
ということで良いでしょうか?
工務店に問い合わせるまえに法律を理解しておきたいのでよろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
建築関係の仕事をしている者です。
「新築住宅は物件の引き渡しから10年間、その構造部分の瑕疵について施工会社が保証してくれると理解して良い
ということで良いでしょうか?」
基本的にはそうなのですが、「保険に加入していないから修繕費は全額こちら(買い手)の負担といわれました。」と
あるので、工務店側はその費用を負担する気はサラサラないのでしょう。
「バッチリと屋根又は雨漏りの修理を行って、会社の信用を守る」つもりもないと思います。
そういう相手とどのように話し合って、費用負担及び工事を行うのかを考えなければいけません。
相手も保険に入っていないので「自腹」なのです。
とことん争ってどこまでが売り主(工務店)の責任であるかを争うのか、どこか着地点を考えて着地するのか。
実際の工事をどこが行うのかを考えるのが良いでしょう。
その工務店の信頼度が低いならば、修理の工事自体は他を考えた方が良い場合もあります。
とことん争うならば、弁護士への依頼が必要になると思います。
No.3
- 回答日時:
はじめまして、住宅アドバイザーのしかまと申します。
>平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行後は、全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されましたとあり、担保責任を追及できるのでは?と思いますがどうでしょうか?新築住宅は物件の引き渡しから10年間、その構造部分の瑕疵について施工会社が保証してくれると理解して良いということで良いでしょうか?
その通りです、品確法では瑕疵担保責任を売主が負うことを明記した法律です。構造部分と雨漏りに関する部分についての瑕疵は、住宅引き渡し後10年間瑕疵担保責任を負います。姉歯建築士の事件でご存知の通り、重大な瑕疵や欠陥があっても工務店がつぶれてしまって消費者は泣き寝入りをしたことから、瑕疵担保保険法が新設され、売主に保険に入る義務付けをしました。売主がつぶれても保険で補修費用を賄うためです。
品確法では瑕疵責任と、買い手に不利な特約などがあった場合は無効などのことが明記されていますので、例えば売買契約書に瑕疵責任について何か特約があっても、買い手に不利な場合は無効になります。
問題は瑕疵が施工上の物なのか、地震や経年劣化などによるものなのかで判断が難しく、売主の責任がどこまで追求できるかだと思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO081.htm …
品確法以外にもさまざまな法律もありますので、法テラスなどの無料法律相談に行かれることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
契約書や住宅の状態等個別ケースによって異なるけれど。
基本的な話、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(瑕疵担保義務など)で決めたことを守れない住宅メーカーがいたので、「住宅瑕疵担保履行法」(保険等により売主の資力確保義務化等)という法律ができた。
売主の主張は的外れなので、まあ、単なる言い逃れだと思うよ。
本件の場合、売主が保険等に加入していないから修繕は全て売主の自腹となり、もしも資力等の問題で修繕できないともなれば買主(質問者)の自腹となる可能性はあるかな。
それでも修繕費用を請求することはできるので、最終的に回収できるかどうかは売主のフトコロ次第かな。
本件は自治体の相談窓口や消費者センターへ相談してみて、その内容を売主へ伝えればいいと思う。
相手も専門窓口へ相談に行かれたと分かれば悪あがきせずにスムーズになると思う。(ならなければ次の段階へ進む)
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