初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

15年前に盗難され廃車手続きをした原付に対して滞納による差押執行予告書が届きました。
問い合わせた処「登録されたまま」と返答されたので、
 ・盗難され廃車手続きをした事
 ・被害届も出している事
 ・持ち出し家財扱いで保険金も下りている事
を伝え、警察署に確認を取って貰いましたが「15年も前の事で記録が残っていないとの返答でしたので、盗難により廃車したという確認が取れないので納付して下さい」と言われましたが支払わなければいけないのでしょうか?

補足
1 廃車証明書は紛失
2 不服申立て期間は過ぎているので受け付けないと言われた
3 他県ナンバーだった為、手続き時の書類は郵送
4 差押執行予告書記載の課税期間は平成23年~平成28年の6年間

A 回答 (6件)

[差し押さえの強制執行には、裁判所の判断が必要]という記述があるが、間違い。


租税の場合には、課税権者に自力執行権が与えられてるので、裁判所の許可など「いらない」。
これを滞納処分とか強制処分といいます。

「2 不服申立て期間は過ぎているので受け付けないと言われた」について。
不服申し立てという用語を使ったことが確実ですか。異議申し立てではないですか。
不服申立制度のなかに「異議申し立て」という制度があります。不服申し立てが本店なら異議申立が支店みたいなイメージです。
「すでに課税についての異議申し立てはできません」というのは、これは確かでしょう。
ご質問者は原付に対して課税通知が来たら「この原付は盗難されており、課税される覚えはない」と主張すればよかったのです。
これは質問者に落ち度があります。
差押え予告に対してどうのこうのと言う前に「課税通知」に異議申し立てする機会は15年間の間に何度もあったはずです。

そのような事情でも「なにかを差押えるという」のでしたら、滞納金額の大小にかかわらず「納付する気がない」とはっきり伝えたらどうでしょうか。
すると預金の差し押さえなどをすると思いますので、この差し押さえに異議申し立てすることができます。

しかし預金の差し押さえ(正確には普通預金の払い戻し請求権の差し押さえ)をされると、差押えた市に預金の払い戻し請求をする権利が発生しますので、異議申し立てしてウダウダしてる間に「預金の払いだし」がされてしまいます。
 また預金の払い戻し請求権を差押えたことで、滞納税の徴収権の時効は中断されたと言い出される機会を与えてしまいます。
 差し押さえそのものが無効だと判断されれば、時効中断効果は発生しませんが、今回のような「アホな課税をし続けている」市では、このような正当な法律論は通じない可能性大です。

そこで、異議申し立てでなく「差し押さえ予告を受けた租税についての、申立書」でも出したらどうかと存じます。

「15年以上前に、盗難にあい届け出をしてある原動機付自転車に対して、課税をして、滞納処分をしてきてるが、課税行為そのものに異議申し立てがされないとしても、元々の課税が無効であることを主張します。」

「貴庁は、盗難にあった届け出の控えや、廃車時の届出者の控えを求めるが、警察当局も被害届を文書保管期間経過で処分してしまっている状態であること、書類の保存義務は会計基準でも10年であることから、当方に控えの提出を求める事自体が適切な要求でないと申立します。」

「今回滞納となってる額の明細を知ったが、平成22年分以前は徴収権が時効になってるとの事です。つまり貴庁では、現在請求をしている税額は時効消滅にかかってないので請求をしているわけですが、なぜ、過去に時効消滅した税について、滞納処分を行い時効中断措置を取らなかったのでしょうか。
 これは貴庁内部で、廃車手続きがされているのではないかという、なんらかの情報があった等で、強制的に滞納処分を行うことを保留したという原因があるのではないかと邪推します。」

「常識的に考えて、15年以上前の原動機付自転車が現在も稼働してることは、少ないのではないでしょうか。耐用年数も超えてます。」

「貴庁における、常識と良識のある判断を求めたく存じます。なお、納税を逃れたいという気持ちはありません。廃車手続きを正しくしてあるのに、いつまでも誤った課税を続け、時効消滅処理させる記録があるにかかわらず、一律的に机上処理で滞納処分の予告をしてくる貴庁のやり方に対して、ぜひ内部での検討を願いたく存じる次第です」
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この回答へのお礼

丁寧な返答有難う御座います。
仰る通り、不服申立てと異議申立ての違いを理解しておりませんでした。

【ご質問者は原付に対して課税通知が来たら「この原付は盗難されており、課税される覚えはない」と主張すればよかったのです。】
 返答して戴いた内容を読み、もっと早い時期に主張すべきだったと痛感しております。

【今回のような「アホな課税をし続けている」市では、このような正当な法律論は通じない可能性大です。】
 異なった切り口の対応方法、申立書の内容までご教授頂き有難う御座います、この内容で申立書を作り送付してみようと思います。

お礼日時:2016/10/12 23:06

>登録していた役所への問い合わせの返答が質問で記載した内容です



それならば、確かに役所の詐欺・・(以下自粛)

もう一度、役所に廃車していて、所有していない事を伝えてみてください。
それでも払えというなら、(私なら)無視します。
差し押さえの強制執行には、裁判所の判断が必要で、貴方が所有している証拠を
提示しなければならないですので。

それに対抗できるのは、廃車証明書なのですが、紛失は痛いですね。
最悪、6年分の税金(確か6千円チョット)を払って、来年以降請求されないように
手続きを行う、ですかね。
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原付の自動車税は、廃車しているか否かに無関係に


・所有者に課税されます。
・通常は、登録によって所有者が特定されるので、登録している人に納税通知が来る。
・数年後同一名義人が再度登録すると、廃車期間中も所有してた事が判明するため、
 廃車期間中も含めて納税しなければならない。
・5年前までに限定されるのは、納税の時効が5年間であるため。
  時効は、5年だったはず。6年はおかしいと思う。
  あ、今年の3月までに、一度督促状などが来ている場合は、
  時効は停止するので、6年もありえます。
・盗難の場合は、廃車の他に、課税されないような手続きが必要。
 私の住まいの場合は、廃車方法に2種類あって、
  完全廃車:再登録不可能。以降の納税義務なし
  再登録用の廃車:
    再登録可能で、新名義人が廃車した人(家族含む)なら廃車期間中も納税。
    別の人なら、廃車期間中の所有者が不明なので、だれも課税されない。
      あり得ないと思いますが、役所が所有者の証拠を持っているなら、
      その人は、納税する必要がある。

・仮押さえを執行するためには、裁判所が、そのバイクの所有者が
 貴方であることを認定する(証拠が必要)必要がある。
・先にも書きましたように、証拠は、登録になる。

新たな詐欺のような気もしますので、当時登録していた役所に
問い合わせては如何でしょうか?
尚、その時に廃車していた事などの情報も伝える事。
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この回答へのお礼

詳しい説明有難う御座います。

【盗難の場合は、廃車の他に、課税されないような手続きが必要。】
 15年も前の事なので、盗難にあったので廃車したいと伝えて送って貰った書類に記載して手続きをしたのでどの種別の廃車なのかは覚えていません。

【新たな詐欺のような気もしますので、当時登録していた役所に問い合わせては如何でしょうか?
尚、その時に廃車していた事などの情報も伝える事。】
 登録していた役所への問い合わせの返答が質問で記載した内容ですので、詐欺では無い様です(役所が言ってる事はミスを棚上げした詐欺じみた内容ですが...

お礼日時:2016/10/12 18:44

廃車したはずの原付の税金滞納でしたか。


であれば、私なら一切払いません。
廃車手続きした役所が「登録されたまま」と言っているわけですよね。
それは単なる業務ミスですよね。

「盗難被害に遭った事が確認出来ない」というけど、廃車手続きができてなかった業務ミスをこちらが証明する義務なんてないし、15年も前の紙切れ持って無いものは無いんだからあとはそちらで勝手に調べなさいとしか言えませんね。
なんだったら勝手にその原付とやらを差し押さえていきなさいと。
それもできないなら裁判でもなんでも起こしなさいと。
その代わり、そちらの業務上のミスが分かったらそれなりの責任取ってもらいますよと。

そんなアホ役人に付き合ってるほど暇じゃないでしょ。
放置放置。
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この回答へのお礼

自分たちのミスを棚に上げて言ってきてるわけですから、私としても納得がいくわけがないのですが、書面にて「納付がない場合には、地方税法の定めにより、あなたの財産(不動産、預貯金、生命保険、給与、請負代金等)の差押え処分を執行する」と言ってきていますので、放置すると勝手に人の預貯金から引き出されかねないのです。
 ですから、詳しい方の意見を求めて質問させて頂いています。

お礼日時:2016/10/12 18:28

15年前に廃車手続きをしたモノに対して何故5年前からの課税なのでしょう?


原付って毎年自動車税かからないの?
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この回答へのお礼

これも記載忘れですね 申し訳ない
原付でも毎年軽自動車税は掛かりますので、私も不振に思い聞いた処、平成23年度以前については時効となったと言っていました。

お礼日時:2016/10/12 18:14

滞納って、その原付の支払いのことですか?


だとすれば廃車したからって支払い免除になるわけはなく、たとえ盗難されたとしても支払う義務はあるでしょうけど、そういうことではない?
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この回答へのお礼

少し言葉足らずだった様で申し訳ない
 盗難被害に遭い廃車した、未所持の原付に対しての軽自動車税が課せられている状態です。
 相手の言い分は「登録情報が残ってるから税金払え」「盗難被害に遭った事が確認出来ないから、課税対象の原付を未所持であり廃車手続きをしたとの主張は受け入れられない」という感じです。
 確かに廃車証明は手元に既に無く、廃車に至った盗難被害についての証明も、期間が空き過ぎた為に警察署の方での被害届保存期間が過ぎた様で確認が取れない状態なので、相手の言い分も理解出来なくは無いですが、廃車証明書を送っておきながら、入力ミスか何かは判りませんが、登録情報残ってます(廃車されていません)税金払って下さいというのは納得いかないので質問させて頂いた次第です。

お礼日時:2016/10/12 17:20

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