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歯列矯正を受けていまして、その医療費控除の為の確定申告書を2年分記入したいのですが 申告書や明細書もそれぞれその年その年の医療費の分を記載しなくてはいけない事を知りました。そこで、源泉徴収票もその年その年の分を記入しなくてはいけないのでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、領収書や書類はその年の一月分から12月までとなるのでしょうか?それとも、4月から来年の三月までのを記載するのでしょうか?

      補足日時:2016/10/17 13:16

A 回答 (2件)

>そこで、源泉徴収票もその年その年の分を記入しなくてはいけないのでしょうか?


もちろんです。
税金は年ごとに精算します。
なので、源泉徴収票も2年分、それぞれの申告書に添付する必要があります。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。ありがとうございます!

お礼日時:2016/10/17 13:13

もちろんそうです。

年毎に計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうござうます!

お礼日時:2016/10/17 13:14

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