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AのFX会社で30万収入があり、BのFX会社でマイナス10万で
経費が1万だと、差し引き19万ですが、
白色申告をしないといけませんか?(ちなみに海外口座なので総合課税と聞いています)

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    住民税の手間を省くには、税務署で申告してもいいのでしょうか? 19万で、、、

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/17 12:48

A 回答 (2件)

給与所得者は下記の条件で確定申告をすることに


なっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、
 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の
 合計額が20万円を超える人
・・・・
~引用

ということで、確定申告はしなくてもよいですが、
住民税の申告はこうした条件はないので必要となります。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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>白色申告をしないといけませんか…



事業所得や不動産所得ではないのですから、青色だの白色だのの区別はありません。
ただの確定申告です。

それで、下の方は質問者さんがサラリーマンと勝手に決めつけているようですが、そうなのでしょうか。
株やFXをやっている人には、年金生活の方も多いですからね。

FX以外に無職無収入なら、19万よりもっと倍ほどあっても確定申告は必要ありません。

質問者さんがサラリーマンなら、

・本業で年末調整を受ける
・給与収入が 2,000万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告も一切ない

の 3つすべてを満たす場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告をしないで合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、この 20万以下申告無用は国税のみの特例で、住民税にこんな特例はありません。
したがって要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。

「市県民税の申告」も確定申告も、用紙が違うだけで書く内容はほぼ同じです。
しかも、国税は 20万以下を申告してはいけないといっているわけではありませんので、20万以下でも確定申告をすることはいっこうに差し支えありません。

確定申告をするなら、「市県民税の申告」は必要ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/17 13:40

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