家内のクルマで外食に出掛け、帰宅すると、自宅の隣にある飲食店の客が自宅駐車場の前にクルマを止めていた為、家内のクルマが自宅駐車場に入れなくなっていました。以前にも同様のことが何度もあったことから、つい感情に任せ、そのクルマを蹴ってしまいました。
その後、飲食店から相手を呼び出し、クルマの移動を求める際、相手者には相当の罵声を浴びせました。
(数時間が経過して)
自分ではそれほど強く蹴ったつもりはなかったのですが、思いのほかダメージがあったようで、警察沙汰になり、結果的に私は器物損壊罪の加害者になってしまいまいした。(現在のところ、処分保留。)
私自身、罪を認め、警察に求められた「自任書」的な文書も作成・提出し、相手への謝罪も完了しています。
相手者のクルマは購入したばかりということもあり、今回の破損箇所の修理代金と別に「迷惑料」を加算して請求したいと言っています。
相手者には文書で修理見積書に「迷惑料」を明記した書面の用意をお願いしました。
ある程度の「迷惑料(誠意)」はやむを得ないと思いつつも法外な請求へは同意しかねます。
また、今回のケースでは任意保険も適用外だそうです。
このようなケースで私は「迷惑料」を支払うべきでしょうか?
また、その金額はどれくらいが妥当と言えますでしょうか?
よろしくご教授下さい。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
器物損壊の場合、通常は慰謝料などは
発生しません。
迷惑料ってのは何ですかね。
刑事事件にしないでやるためのお金、という
意味でしょうか。
それはともかく、相手にも落ち度があります
ので、過失相殺ということで、修繕費などは満額払う
必要はないと思われます。
一度弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
No.4
- 回答日時:
迷惑料=慰謝料
今回の場合は、相手方の不法行為から発生したことです。
確かに、相談者が車を蹴った事実があっても、その原因が不法行為という事です。
(不法原因給付)
第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
ですので、修理費用以外は支払う必要がありません。
No.3
- 回答日時:
迷惑料?払わなくていいでしょう。
逆に請求してもいいくらい。貴方も蹴りは行けませんが、本来、邪魔が無ければやらなくて済んだこと。一応、払って一筆サインもらい、飲食店に請求しても構いません。店も止めさせまいとするでしょう。場所は言えないが、隣の家の前に絶対に止めないで下さい。止めた場合は、話つけてきて下さいと貼り紙が店内にありました。No.2
- 回答日時:
損害賠償の範囲は、実損を超えることが出来ない。
民法の大原則です。つまり、焼け太りは許さない。
人に対しての損害に対して、慰謝料という名の実損以外が有ります。
タカ、車、あり得ません。
逆に、隣の飲食店に、駐車の件に関しての損害賠償を申し立てる方法を考えましょう。
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相手者は被害届を引合いに出して(刑事事件にすると)、やんわりとではありますが、納得のいく迷惑料を取りたいようです。
いっそのこと、弁護士を立てた方が良いのでしようか?