電子書籍の厳選無料作品が豊富!

数年前(2014年 12月2日)に「おふくろ」が遺言状を私宛に作成しました。そして翌年(2015年1月)に弁護士と司法書士が「おふくろ」を訪ねこれから「次男の息子さんに生前譲与」の手続きをしますので「おふくろ」さんの意思の確認に参りましたと。しかし当日「おふくろ」の傍に妹がいて「弁護士と司法書士」を合わせない。そして生前譲与の手続きが延期(現在も未定)。その後兄弟(兄)が「おふくろ」に弁護士を付ける。次男に「生前譲与」させない為に。そして「おふくろ」を連れて行く。今まで私と「おふくろ」は共同で建てた家に住んでいたが兄貴夫婦が「おふくろ」を自分達の家に連れて行く(監禁する)。現在「おふくろ」は洗脳されてしまった状態人間。

今回、私は弁護士を雇い兄貴の方の弁護士と交渉できるようにする手続きをする。「おふくろ」と」一対一で会い「ほんとうに生前譲与」をしてくれるのか確めたいので。しかし相手側の弁護士は兄貴が「おふくろ」に附けた(おふくろの弁護士)相手側の弁護士と私の弁護士が話し合い「生前譲与」の手続きを可能にしてくれるか?もちろん私の兄弟は反対するだろう。しかしここでその手続きをしなければ「おふくろ」の他界後にこの家(私とおふくろが共同で建てた家)は兄弟4名の持ち家になる。もし「おふくろ」が兄貴宛に遺言状を書いてなければ。今回私はこの問題を解決したいが「司法書士」が私は貴方の遺言状問題から手を引きますと。私は別の司法書士を探すつもりですが「おふくろ」の遺言状を作成した方(行政書士)は遺言状「遺言執行者」となっているがこの方を通さないで新しい人(弁護士になると思うが)と新しい司法書士で「生前譲与」の手続きができますか?我が家の問題はこの家なのです。兄弟が「おふくろの持つ3分の2」の所有権は「おふくろ」の他界後「俺達にも相続権利があると」。しかし「おふくろ」の他界後私の権利は3分の1+(3分の2割る4人)で合計半分が私の権利になるはずですが。今回私が皆様に聞きたいのは「遺言執行者」を通さなくても遺言状の解決が出来るかという事です。新しい弁護士と新しい司法書士にお願いしたなら「生前譲与」の手続きが出来るかという事です。遺言状に書かれている「遺言執行者」を使用しなくても可能かという事。皆さんはどう思いますか?

A 回答 (3件)

「生前贈与」でしょ?


言葉を間違っている時点で勝ち目が何割か減ってますよ。 注意!

弁護士とか司法書士とか行政書士が入っている時点で
「法的手段」が前提なので、ネットの回答なんて無意味。
腕のいい弁護士を雇いなさい。それが最善。

こういう問題は「誰が正義か」ではなく「誰が法的正当性を証明したか(もしくはできるか)」です。
権利書だの遺言状だのといった書面を手にしている人が有利なので
その手のものを入手し、証拠を固めて、相手が引っ込むまで戦うしかありません
ヤクザまがいの剛腕弁護士が、か弱い乙女の財産をかっさらって行くこともあるわけで
法律の士業をやってる人が入ってきたら、ネットでいくら情報集めても無駄よ。

>私が皆様に聞きたいのは「遺言執行者」を通さなくても遺言状の解決が出来るかという事です
>新しい弁護士と新しい司法書士にお願いしたなら「生前譲与」の手続きが出来るかという事です
>遺言状に書かれている「遺言執行者」を使用しなくても可能かという事

すべて弁護士の腕次第です。
あなたの持っている情報で戦ってくれる弁護士を探すのが重要。
    • good
    • 0

今までの質問にも回答したけれど、質問者の母国語の分かる弁護士を雇った方がいい。


その弁護士に助けてもらいながら親族問題を解決すること。
こんな質問サイトで「みなさんどう思いますか?」と聞いたところで全く意味がないよ。


本件では①親の責任能力(成年後見が必要では?)②親族による監禁(というか虐待?)③生前贈与 ④遺言書作成の疑義 という4つの問題があるよね。
これは一つ一つ順番に解決していく方がいい。

遺言執行者が指定されているなら、その執行は任せるしかない。
生前贈与についてはまた別の話になるので、遺言執行者を通さなくてもできるが、すでに存在している遺言書と内容が異なる場合には付帯して手続きを行う必要があるはず。
具体的には、遺言書で決められている遺産が生前贈与で減る場合には遺言書を作り直す必要がある。
まだ相続が発生していないしね。
この際、質問者側の弁護士と兄弟側の弁護士で③と④の問題を解決するようにすればいいよ。

③と④を解消するためには、②が事実確認が必要だし、事実であれば改善しなければならない。
②の確認や改善の過程で必要があれば①ということになる。
    • good
    • 0

本人(「おふくろ」さん)が死亡していないので遺言はまだ発効しておらず,なので遺言執行者が遺言に書かれていたとしても,その人はまだ遺言執行者ではありません。

生前の事務委任契約でもない限りは「関係のない第三者」なので,協力を得る必要なんてありません。

ただそのような係争案件,司法書士が受任するのかちょっと疑問です。
その「おふくろ」さんに十分な判断能力がない場合は,本人に会っても登記はできません(やるなら成年後見制度を利用して出直してくださいという話になる)。仮にその時は判断能力があったとしても,後日,贈与に反対する側の推定相続人が「その当時は判断能力がなかった」という診断書を出して綱紀の申立てをしてきた,なんてことになると大惨事になるので,その辺りに敏感な司法書士は,そういう雰囲気のある事件には首を突っ込みません(経験が少ない,または業界の事情に疎い司法書士なら受けるかもしれませんけど)。
登記申請の代理は司法書士の独占業務ではなく弁護士でも可能ですので,登記も扱う弁護士を見つける(またはその弁護士経由で司法書士を探す)ほうがいいかもしれません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!