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家を解体した時の市役所など
手続きは必要ですか?

A 回答 (5件)

固定資産税の対象になっているなら、


滅失の手続きを取らないと納付義務が続く可能性があります。

借り入れることなく現金で建物を建てた場合
建物登記をしていない可能性がありますが、
その場合でも固定資産税の対象になっていたりします。

登記上、存在していない建物が無くなった場合
税務課に通知が来ないので「暫くは課税が続く」リスクがあると思います。
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家を解体した時の市役所など


手続きは必要ですか?


解体業から受け取る証明書を市役所の税務課へ届ける。
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固定資産税については,役所が毎年現況を確認しますので,手続きは特に必要ありません。

翌年からは建物についての規定資産税はかからなくなるはずです(その変わりに建物の固定資産税が高くなるようです)。
にもかかわらず取壊しの翌年度に建物の固定資産税の課税がされているようであれば(年度初めに送られてくる固定資産税の課税明細を確認するとわかります),それは調査漏れだと思われますので,役所にその旨を連絡してください。固定資産税の再計算がされ,差額調整がされるはずです。

あと,建物については登記があるはず(建物を建てた時点でその登記義務があります。不動産登記法47条)で,建物の取壊しをしたら,所有者は1月以内に滅失の登記を申請する義務があります(同法57条)。この登記がされると役所にも通知がされますので,課税ミスを防ぐ効果も期待できます。

参考:建物滅失登記申請書記載例@法務局
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0011894 …

なお,この登記を専門家に依頼するなら,司法書士ではなく土地家屋調査士です(司法書士は相続や売買のような権利に関する登記を代理することが認められていますが,建物の新築や滅失のような表示に関する登記の代理は土地家屋調査士に認められた業務です)。
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家は登記されているはずです。


それを抹消する必要があり、法務局に「滅失登記」をします。
通常、司法書士に頼みます。
なお、役所には特に手続は必要ありません。
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法務局に建物の滅失登記をするモノでは無いのかな?



建物の固定資産税をずっと払い続ける事になるが・・・・

そう言うのは、解体業者さんが詳しいかもね
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