No.2
- 回答日時:
元所有者=A御質問者さん
転売先 =B仲介屋
更に転売=C購入者。で、おK?
だったら、B仲介屋が所有者でしょ?
払う必要ないです。
心配なら、上記を時系列でまとめて、区や市民課での無料弁護士相談で聞いてみるのも一案です。
B仲介屋が支払いたくないから、
「ワシ、知らん知らんwAに言っときー!」の公式だと思いますよ^^
ーーー
もし、弁護士的に正確な答えが出た場合は、下記です。
1、弁護士名+ワードで文章作成後に配達証明で送付。
送付の末尾に下記一文を記載します。
「以上、上記の件につきまして、反論ある場合は文章にて○月○日まで必着の配達証明郵便で送付願います。つきましては同日○月○日0時調度を経過した時点で了承した旨と取りますのでよろしくお願いいたします。」
などです。
2、反論が来た場合は、更に弁護士相談です。
いずれにせよ、そのB仲介屋とは今後取引しないのが一番だとは思いますよ^^
良い方向に向かうことを祈ります。m(_ _)m
あ、裁判の時の為に、時系列でまとめておくのも一案です^^
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問文では『ゴミ』となってますが、量からして『ガラ』と呼ばれる建物取壊し後に出るコンクリート残骸のようなものでなく、産業廃棄物(有害、という意味では無いです)に類するモノでしょうね。
結論からすれば、売主である質問者様が、地中にそのような埋設物があることを知らず、知らないことに過失が無い場合には、責任を問われることは無いでしょう。
地下数センチのトコロに埋まっていて『知らない』は済まされませんが、地下数メートルに埋まっていれば掘り返してみなければ判りませんし、地下室でも作らない限り、一戸建てではそこまで掘り返しませんからね。
特にこの場合、買主が不動産業者と言うこともあり、地下数メートルまで掘る必要のある建築物を建てる予定があって、当該土地を購入したのであれば、『この地下には何か埋設していませんか?』と契約前に尋ねれば良かったワケです。『多分、大丈夫だろう』と見込みで購入して、その見込みが外れたのを売主のせいにするとは不動産のプロとしては情けないハナシですね、
…ここまで書いて、質問文の冒頭の
>直接処理業者から請求が来たのですが
に気付きました。
請求があった、という事は、何らかの契約行為が質問者様と処理業者間にあったのでしょうか?
契約もしてないのに請求だけ来たのなら突っぱねれば良いワケで、処理業者と仲介屋で処理してもらい、仲介屋が質問者様に費用負担を求める(まぁ、勝ち目はないでしょうけど)というのが筋でしょう。
自分が行っても勝ち目が無いので、処理業者にお鉢を回した、というのが今回のケースだと思います。
No.4
- 回答日時:
仲介屋の売却先の場合
支払いは不要です、埋蔵品、上部にある物、それを含めて売却されてます。
仲介により
個人へ売約の場合 事項欄に記入があり。
土地のみの場合 立ち木も処分などあります。
地盤改良などで、住居の基礎残りや、昔の墓石など発見された場合
搬出し処分は払う必要があります。
根っこなど、ゴミの内容にもよります。
この手は
契約書の事項欄に書いてあります。
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