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五ヶ月続いたアパレルのバイトを

入れるシフトが少なくて(8日間だけ)で、人間関係も良くないし、ノルマの事についてうるさいし、暇すぎる時辛いし…嫌なことばかりなので

辞めたいんですけど、今月中に辞めるというか来月中に辞めるというのかどっちがいいと思います?

今のバイトより時給が150円も高いアパレル見つけたのでそこでバイトしようと思ってます。

A 回答 (3件)

貴方は、この事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結した時に、労働条件を明示された労働契約書或いは労働条件通知書を交付してもらっていますか?労働契約の期間、更新の有無、更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合の始業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払い方法、締切り、支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、これに加えてパート、アルバイト、契約社員、などの名称にかかわらず正社員より所定労働時間が短い労働者には、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇について説明する相談窓口がどこかも書面で、雇用主の使用者は労働者に労働条件の明示をすることが、労働基準法第15条及び労働契約法で義務化されています。

もし使用者と労働者の労働契約が、口頭(口約束)で締結された場合には、使用者と労働者がトラブルになった場合に、使用者は労働条件の明示を立証することができません。貴方にも書面の労働条件の明示か、口頭(口約束)の明示のどちらで使用者は労働条件の明示をしていますかね。使用者は、労働契約締結の時に1ヶ月に何日間貴方に就労させると労働条件の明示をしていますか?貴方に対して、使用者が完全に労働契約違反をしている状況なら、雇用期間の定めが無い場合には、民法第627条第1項に基づいて14日間前に退職届を提出すれば退職できますが、有期雇用の場合には、労働者が特別の事情が無くて、一方的に退職することはできません。もし無理やり退職すると、意地の悪い使用者の場合には、損害賠償を請求して繰る場合も有ります。ですが貴方の場合、使用者から明示された労働条件が違う場合には、労働基準法第13条に基づいて労働契約を即時に解約することができると思います。もし使用者とトラブルになった場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法違反で申告されると宜しいと思います。
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聞く限り、それでしたら早いうちの方がいいのではないかと思います。



ですが、どういう意図で質問をしていらっしゃるのでしょうか??
保険?税金?世間体?新しいバイト先への印象?
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貴方の考え方によると思います。


しかし、辞める時は法的に2週間前に意思表示をすることになっているので、
今月中に辞められないかもしれません。
シフトの日数が少ないのなら交渉次第だと思います。
私がその立場なら、居にくいバイトは早く辞めて、次の条件が良さそうなところを目指しますね。
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