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一年前にお金に困り闇金に元からある口座通帳、キャッシュカード二冊、新規で口座を五冊、一冊、一万円で売買してしまい、現在は検察呼び出しを受け、検察官より起訴になると言われ、間近に2度目の呼び出しあります。当時の無知で愚かな行為をした事、深く反省しています。この先にどう処罰を受けるのか不安の毎日です。

質問者からの補足コメント

  • 金銭的に余裕なく、略式起訴との命令に同意せず、正式裁判になった場合、詐欺罪として口訴された場合、執行猶予はつくでしょうか?立件されてるのは1件で逮捕はなく、在宅で書類送検されています。

      補足日時:2016/10/30 00:58

A 回答 (2件)

はい、執行猶予となりますが、罪は付きますよ、前科持ちになります


海外旅行に行けなくなりますね
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます

お礼日時:2016/10/30 01:17

おはようございます。



闇金しやとの共同正犯。。。詐欺罪が適用されるかと思います。。。

処罰としては。。。。良くて遠投。。。まー最悪でも島流しですみますよ。。。(笑)。。。沢山の現時点で2名の回答者がいますが。。最初の回答者が

罪の償いとなるでしょうかね。。。????
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この回答へのお礼

そぅですね
ありがとうございます

お礼日時:2016/10/30 07:40

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