アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

育休手当についてお詳しいかたおしえてください!
h27.6月に第一子を出産し育休手当をもらいながら今年の6月より職場復帰したものです。
この度第二子の妊娠がわかり予定日はH29.7.1のようです。
そこでなんですがこの場合二人目の育休手当はもらえないのでしょうか?( ; ; )
いろいろ調べると11日以上働いた月が12ヶ月必要とのことで、一人目の時の育休期間は省かれるとあるのですが計算が全然できません、、、( ; ; )
また、一人目の出産のときに切迫早産になりH27.3月から3ヶ月間お休みをもらいそのまま産休・出産になったためまたややこしくてわからなくなりました。(3月は有給を使わせてもらい、4.5月は傷病手当をいただきました)

どなたかお詳しい方教えていただけると助かります( ; ; )

A 回答 (2件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9486683.html で既に詳しい回答が付いているようですね。
細かいことは、そちらの回答のほうが参考になるかと思います。
ただ、いずれにしても、どちらかというとレアケースになりますから、必ずハローワークにご確認下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます( ; ; )!!!

お礼日時:2016/11/10 07:46

第2子の育児休業給付金を受けられる条件を満たしているならば(第2子に係る受給資格の確認を受ける、と表現します)、第2子についても受けられます。


ただし、第1子への育児休業給付金の支給は、第2子の産前休業開始日前日までになります。
これは、第2子の産前休業開始日前日に第1子の育児休業が終わる、という決まりごとの準用です。
(参考URL‥‥ https://goo.gl/1fO2wQ

育児休業給付金は、休業前2年間において11日以上働いた月が12か月あること、というのが受給資格要件になっています。
ただし、ご質問のような例の場合には、第2子については、第1子の育児休業期間中は当然働いていないわけですから、その期間は「2年間」のカウントからは除いて考えます。
また、傷病などによる休業があった場合には「2年間」の箇所に、さらに最大2年をプラスできますから「4年間」と読み替えます。
要は、第2子の育児休業開始日の前4年間につき、11日以上働いた月が12か月あるか否かを見て下さい。
私見ではありますが、「受けられる」と思っていただいても大丈夫なのではなかろうか?と思います。
https://goo.gl/WUu5q0 のブログ記事がたいへん参考になります。)

<その他の参考URL>
◯ 育児休業給付のしくみ ‥‥ https://goo.gl/khhTG
◯ 育児休業給付金に関する基本的な手続の流れ ‥‥ https://goo.gl/PX4FxZ
◯ 非常に詳細なパンフレット(PDFファイルです)‥‥ https://goo.gl/h5u51P
◯ 過去に出た同様の質問 ‥‥ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8130985.html

詳細については、ぜひ、必ずハローワークにご自分でご確認なさったほうがよいと思います。
正しいことを知らないまま不利になったりすることがありませんように。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!