A 回答 (4件)
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No.5
- 回答日時:
No.1です。
>もし第二子の出産前に切迫早産になり入院などした場合は遡れる期間に入りますか?
無給なら健康保険から傷病手当金が受けられますから、「疾病」の事由で追加対象になると思われます。
ところで、最初の試算について誤っているところがありました。
算定対象期間の追加についてですが、ひとつの事由による休業期間の一部がもともとの算定対象期間にかかっている場合、かかっている分だけでなくその休業の全期間を追加対象にして良いそうです。
出産に関する休業は産休+育休でひとまとまりなので、最初の試算では2015年9月3日~2016年5月31日の272日間を追加していましたが、正しくは2015年5月31日~2016年5月31日の367日間が追加できます。
そうなると、算定対象期間は2014年9月1日まで広がり、2014年9月3日~2015年4月3日で賃金支払基礎日数11日以上の月を7ヶ月分確保できることになります。
また、2016年6月3日~2016年11月3日で残り5ヶ月分が確保できるので、昨日の時点で受給要件を満たせていることになります。
結果的に無用なご心配をおかけすることになり、すみませんでした。
このような質問サイトで得られる回答の限界と思って寛恕いただけたらと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/11/04 17:41
たくさんの質問に答えていただきほんとうにありがとうございました( ; ; )!!
とてと助かりました( ; ; )
ありがとうございました!!!
No.4
- 回答日時:
No.1 です。
補足の件について。>切迫早産でお休みした期間分は遡ることはできないのでしょうか?
もともとの算定対象期間(育児休業開始日から過去2年間)に入っていない期間の休業は追加対象になりません。
>H24.12月分〜H25.3月分までの4ヶ月は月に11日以上働いていると思うのでここで4ヶ月
いいえ。
「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」については、育児休業開始日を起点として区切って、ある月の区切り日からその前の区切り日まですべてが算定対象期間に入っている状態(「完全月」と言います)をひと月と数えます。
あくまで出産予定日に出産した場合の話ですが、2014年12月分は「12月3日」が算定対象期間に入っていないので、1ヶ月にカウントできないのです。
ただし、最後の区切り日から算定対象期間の開始までが15日以上1ヶ月未満で、その期間の賃金支払基礎日数が11日以上あれば、「0.5ヶ月」で計算できます。
さらに、出産予定日の1日前に出産すれば、育児休業開始日が1日早まるとともに追加で遡れる日が1日増えるので、2014年12月3日が算定対象期間に入って2014年12月分が「1ヶ月」になります。
このように、実際の出産日によって計算結果がかなり変わってくるので、今回の試算はあくまで目安として、「経過が順調なら受給は大丈夫」という認識にとどめておいてください。
No.3
- 回答日時:
補足拝見しました。
以下試算です。
ご承知かと思いますが、育児休業給付は育児休業開始から遡って2年間(算定対象期間と言います)に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
ただ、算定対象期間中に30日以上賃金が支払われない期間があった場合は、その分だけ算定対象期間に加えることができます。
で、第2子を出産予定日に出産したと仮定すると、育児休業開始日は2017年9月3日です。
そこから2015年9月3日までが算定対象期間ですが、2015年9月3日~2016年5月31日に無給の休業期間があるので、算定対象期間は2014年12月5日まで広がります。
正社員であれば、最低でも2015年1月3日~2015年4月3日の3ヶ月分は賃金支払基礎日数の条件を満たせるでしょうが、問題は第1子の育休終了後から第2子の産休に入るまでに9ヶ月分が確保できるかどうかです。
月の区切りは第2子の育児休業開始日によって変わりますが、とりあえず育休復帰から10ヶ月間出社できれば、第2子がいつ生まれても何とか9ヶ月分は確保できるはずです。
経過が順調なら、2017年5月28日が法定の産前休業開始日なので何とかなりそうですが、第1子が切迫早産だったあたり、予断を許さないところだと思います。
お大事にしてください。
No.1
- 回答日時:
>第二子の育休手当
これは、雇用保険の育児休業給付のことですか?
そうであれば、
・雇用保険被保険者資格取得日(たいてい入社日と同じ)
・第1子の切迫早産による休業の開始日
・第1子の育児休業開始日と終了日
・第2子の出産予定日
以上を、【年月日で】補足してください。
1日違いで受給できないということもあり得るので、正確な年月日が分からないと計算できません。
育児休業給付のことではなく、「育休手当」という名前の給付があるなら、それはおそらく公的給付ではないので分かりません。
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回答ありがとうございます!!
雇用保険被保険者資格取得日は
H21.4.1
切迫早産による休業開始日は
2015.3月分は全部有給を使わせてもらったため関係ないと思うので
2015.4.1〜2015.5.30
産前休業期間は
2015.5.31〜2015.6.20
育児休業開始日は
2015.8.16〜2015.5.31
第二子の出産予定日は
2017.7.8
です。
第一子は予定日よりも1ヶ月早く産まれたためこのようになっております。
よろしくお願いいたします。
お返事ありがとうございます( ; ; )
とても参考になりました!!
あともう1つお伺いしたいのですが
切迫早産でお休みした期間分は遡ることはできないのでしょうか?
また、H24.12月分〜H25.3月分までの4ヶ月は月に11日以上働いていると思うのでここで4ヶ月、今回の第二子産休前までに8ヶ月働けば支給の対象になりますよね?
なるほど!( ; ; )
私が第二子も帝王切開で早めの出産になりそうなので少し期間が早まるだけでいろいろと変わってくるのですね!
そしたらもし第二子の出産前に切迫早産になり入院などした場合は遡れる期間に入りますか?
以前第一子出産した後にまた切迫早産になる可能性はあると言われとても心配しています、、、( ; ; )
最後にお伺いさせてください( ; ; )