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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 雇用保険と厚生年金がかかってませんでした。
本来は被保険者(強制加入)なのに、会社が手続きを取っていなかったと言う事ですね。
あと、健康保険にも加入していませんよね。
> 雇用保険は遡ってかけることが可能らしいが
2年前まで遡及して加入は可能です。
遡及して加入した場合、怠慢であった会社から個人負担分の請求が来ます。
目安:認められた期間に対する「給料・賞与・通勤費用」の合計×0.5%
> 厚生年金はできないとの事
絶対にできないわけではありませんが、困難なことは事実です。
・健康保険及び年金事務所に対して遡及加入の事を打診する
・承認してもらえることになったら、会社(本社の然るべき方)が始末書を添付して、届け出を行う。
・市役所に対して労働者各人が「これこれこういうことで、遡及して国民健康保険から抜けます」と手続きを取る
・もし、遡及した期間中に国保から給付[治療も含む]を受けていたら、国保に対して給付金や負担金(国保側の)を全額返還した後、健保に対して同一の給付を請求。
あと、雇用保険と同じく、遡及して認められた期間に対する保険料の個人負担分を纏めて支払わなければなりません。
⇒国保保険料や国民年金保険料の還付はあるけれど、還付前に要求されます。
No.2
- 回答日時:
厚生年金がかかってなかったとすると、国民年金の納付書などが届いているはずですがね。
厚生年金は会社ありきなので、国民年金であればさかのぼって収めることができます。
しかし保険証は社会保険ではないのですか?国民健康保険でしょうか?
給料明細などももらっていなかったんですかね?
No.1
- 回答日時:
社会保険には
①雇用保険
②健康保険
③厚生年金
があり、①と②③とでは条件が違います。
①の条件は
④31日以上の雇用見込みがあること
⑤1週間の所定労働時間が
20時間以上であること
となっています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
②③の条件は以下のとおりです。
⑥労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の3/4以上
⑦労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の3/4以上
10月からの社会保険適用拡大の
改正があり、勤め先によっては、
以下の条件で社会保険加入となります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
これらを全て満たすならば、社会保険に
加入することになるという条件です。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
以上の条件はどうだったのでしょうか?
①の雇用保険については、雇用実態が
条件に適っていれば、過去2年間分の
加入期間は遡って認められるでしょう。
勿論、その分保険料も負担しなければ
いけません。
あなたの保険料負担分は、
(月給+通勤費)×0.4%
となります。
厚生年金、健康保険も場合によっては
遡って加入できる場合もあります。
こちらのあなたの保険料負担分は、
(月給+通勤費)×約15%
となります。
こちらの負担は、2年間となると
あなたにとっても結構大きいものと
なります。
いかがでしょう?
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