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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
労働契約期間の定めが無い労働契約を締結している労働者は、民法627条第1項に基づいて、退職届を提出すれば14日間で労働契約が終了しますから、何時でも退職することができます。
しかし良く労働者で間違えている場合も有ります。労働契約が有期労働契約の場合で、2ヶ月とか3ヶ月のような短期間の労働契約期間でも、1年間の労働契約の労働者でも、労働者の退職事由が労働者の一方的な過失によって生じた場合には、民法628条に基づいて、雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)から、損害賠償を請求される可能性があります。有期労働契約の場合には、その期間は仕事を続けなればならないのが原則です。労働契約が満了した時点で退職することは、契約違反になりませんが、契約期間の途中で辞めてしまうことは、契約違反にあたります。使用者も、労働者も、契約違反によって相手に損害を与えると、賠償責任を負うのです。契約期間の途中でも、労働者が「やむを得ない事由」で辞めること自体はできるのですが、その「やむを得ない事由」が本人の過失よる場合には、相手に対して損害賠償を追うものとされています。病気で働けなくなった、家族の介護をしなければならなくなった、配偶者の転勤により転居しなければならなくなったなど、本人の意思で避けることのできない理由で働けなくなった場合は、通常「やむを得ない事由」として本人に過失はないと評価できるでしょう。しかし、他の就職先が見つかった、仕事が自分に向いていないなどの理由で辞めることは、もっぱら本人の責任によるものですから、一方的に辞めれば責任を負うケースも生じるでしょう。トラブルの事例ですと、「仕事がきつい」という理由が「やむを得ない事由」であり、労働者に過失がないかどうかを判断することになります。仕事は、どのようなものでもきついものですから、ただきついといった漠然とした理由でなく、どのようにきついのかが判断する際に重要になります。例えば、このまま仕事を続ければ、健康に支障をきたすといった事由があれば、責任は発生しないといえるでしょう。有期労働契約でも、1年間以上就労している場合には、民法627条第1項の適用で、何時でも退職はできます。また労働基準法第15条に基づいて、使用者と労働者が労働契約を締結する場合に、使用者は労働者に対して、労働契約書の内容或いは労働条件通知書を交付して、書面で労働条件の明示をすることが、義務化されています。口頭(口約束)では、使用者は労働条件の明示をしたことにはなりません。労働者が、事業所で就労して、使用者から明示された労働条件と違う場合には、労働基準法第13条に基づいて、即時に労働契約を解約することができます。ですから、貴方が言われている会社は、労働契約の定めがない契約か、労働条件の明示と違う場合などの問題があるといえるでしょう。また有期労働契約で1年間以上の就労をされている労働者が多くいる会社ではないでしょうか。No.1
- 回答日時:
どんな会社でも、今やめますと言えば辞められます
その時点で帰宅し、以後職場に行かなければいいだけです
なぜ止められるのかの理由ですが、社内規則や法律があっても、紙の上に書いているもので、本人が辞めると言いそれに応じた行動を取れば、誰にも出勤させる強制的な手段は取れないからです
帰るという社員を帰らせないと、監禁になり、犯罪となります
なにをしようと、本人の意思が一番なのが、日本の原則です
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