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確定申告について何点か疑問があり、
税務署に電話で確認して、回答をいただきました。

ただ、職員さんによって対応が変わるという話をよく聞きます。
(たとえば、経費について、職員Aさんは認めてくれたのに、Bさんだと認められなかった…など)

私の場合、確定申告不要という判断だったのですが、なんとなく不安で…

担当者のお名前を控えてないし(名乗らなかった)、適当に「はいはい」みたいな口調で無理矢理話を終わらせられてしまったような形で電話を切られました汗
通話時間30秒…

万一、あとで、申告してませんね?とおたずねがあった場合、「電話で確認したんですけど」で通りますかね…?

少額の個人の申告について、いちいち調べないとは思いますけど、数年以内にマイホーム購入の予定もあるので、そのときに調べられたりするのかなと思いまして。

A 回答 (5件)

税務署へ電話をすると自動音声で案内されるかと思います。


”ここで税に関する一般的なお問い合わせ”先である”1”を選択すると税務署ではなく電話相談センターに
繋がることになります。
ここは税務署ではないので相談員は税務署職員ではありません。
税理士やら税務署のOB税理士やらが対応しています。

はっきりいって責任感はありませんし、ここで名前を聞いたとしてもその相談内容が覆されたときにはなんの
影響力もありません。
あくまでも気軽な無料相談程度で考えましょう。

ややこしい個別案件は自動音声で2を選択すると各税務署へつながりますので、どうしても心配であれば実際に税務職員に面談して対応してもらってください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございましたっ

お礼日時:2016/11/08 08:12

「何点か疑問があって税務署に尋ねた。


その回答が違っている可能性もあるではないか。
それを後々、税務署から「違ってますよ」と言われたさいに「そちらの指導に従った」で通用するかどうか」
ご質問文を勝手ながらまとめてみました。
税務署員の指導に従ったところ、誤った指導だったので、修正申告をすることになったので、本税はともかく延滞税は免除して欲しいという事で争った事例があります。
裁決では「税務署員が口にしたからと言って、それが正しいという事にはならず、法令に従って納税すべきものは義務が発生する」とされてます。
この裁決自体には「おいおい、それは気の毒だろ」と思うのです。
国税不服審判所の裁決ですので、国税よりになるのかもしれません。

このような事態に備えて「日時、回答した人の氏名」ぐらいはメモしておくべきなのかと思います。

国税庁通達には「誤指導によって発生した延滞税の免除」があります。
本税は本来納付すべきものですので、納税しないといけないが、延滞税は免除しましょうという通達です。

ところで、税務署にどのような事を聞いて、どのような回答を貰ったのかを述べられないと、回答を付ける方も「それで間違いない」「それは、違うかもしれない」という判断はできません。

今一度税務署に同じ質問をして、その時には回答される職員の氏名を控えておくとか、差支えがなければ「どのような質問をして、どのような回答がされたが、本当であろうか」という内容までここで聞かれたらどうでしょうか。

「何点か尋ねた」では、まったく想像不能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しい回答感謝ですっ

お礼日時:2016/11/08 08:11

>ただ、職員さんによって対応が変わるという話をよく聞きます。


昔はそういうことありましたが、今はないでしょう。

>私の場合、確定申告不要という判断だったのですが、なんとなく不安で…
基本的に、「課税される所得」がなく所得税がかからないなら申告の必要ありません。
なお、給与所得者は、他の所得があっても20万円以下なら確定申告の必要ないし、給与を2か所以上からもらってい他場合で年末調整をされなかった収入が20万円以下の場合も確定申告が必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございますっ

お礼日時:2016/11/08 08:10

個人的には税務署員の人によって確定申告の要否の回答が違うというのは聞いたことが無いですが。

。。

電話ではなく資料を持つなどして税務署の窓口へ行って相談されるのが確かです。
また、もうちょっとすると市役所や大きなスーパー、ショッピングセンター、駅のコンコースなどで税務相談窓口が設けられます。そういったものを利用されるのもよいでしょう。
とにかく電話ではなく対面でしっかり相談されることをおすすめします。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございますっ

お礼日時:2016/11/08 08:09

毎年1月~3月の確定申告時期になると市区町村で税理士が無料で相談を受けますし申告の有無や国税庁のホームページでも詳細を見たり申告書も作れます。



ちなみに給与以外の所得は20万まで申告不要です。

税務署は基本的に直接、納税の相談は受けても申告の相談は受けません。税理士の資格がないからと聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございますっ

お礼日時:2016/11/08 08:09

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