お読みいただきありがとうございます。
今年4月に会社を辞め、11月に個人事業主と結婚した者です。
夫は、自宅をそのまま店舗にして整体師として働いており、私は8月から現在の夫の仕事の手伝いをしています。私は給与などはもらっておらず、生活費を夫からもらって家の事をやりくりしております。
大変お恥かしい話なのですが、最近になって初めて夫の経理の杜撰さを知りました。領収書は店とプライベートも分けずに引き出しに突っ込み、日々の帳簿などは一切つけておりません。
施術料金は一律現金のみなので、夫はこれまで患者数をモトにしたどんぶり勘定で確定申告してきたものと思われます。夫は「白色だから大丈夫」と言いますが、私にはそうは思えません。
しかし、私には簿記・経理の経験が全くありませんし、自分で確定申告すらしたことがありません。そんな私が夫をシッカリさせようにも、どこから手をつけて良いかわからない状態です。
そこで、皆様から少しでもご教授いただきたく質問致しました。基本的な事ばかりでウンザリされるかもしれませんが、お答えいただけるととても助かります。
(1)私の申告について
私の平成26年度4月退職までの源泉徴収表(支払い金額)は、約90万円です。
5月から現在まで無職の状態で、国民健康保険に加入しています。今後もこのままの状態で夫をサポートしてゆくつもりです。
この場合、私単体での確定申告は必要なのでしょうか?
夫と一緒にする場合、私の収入はどのような扱い(カテゴリ)に分類されるのでしょうか?
夫と一緒にする場合、私が個人的に加入している生命保険、また普段の医療費は、控除の対象になるのでしょうか?
(2)帳簿の義務化について
今年から白色申告でも帳簿が義務付けられる事についても、お恥かしながら最近になって知りました…。
「帳簿」というのは、日付けごとに収入と支出を分類して記載したような、簡易な物ではいけないのでしょうか?
また、帳簿を持参していなければ、税務署で申告書の書き方を教えてもらう事も困難になるのでしょうか?
(3)光熱費の按分について
店舗として使っている面積は約1/3程です。
しかし、空調やパソコン、照明の事を考慮すると電気代60%以上、洗濯にかかる水道代50%程度が店舗分に占めていると思われます。
しかし按分というのは、土地面積でしか計算されないものなのでしょうか?
50%くらいは経費として通せないものでしょうか?
(4)その他どのような事でも…
夫があまりあてにならないので、これから自分自身で勉強していくつもりです。
来年は税務署の説明会に参加し、来年度分からは、青色申告ができるよう申請をしようと考えています。
心がまえや勉強法、分かりやすいソフト・書籍など、どのような事でも構いませんので今後のアドバイスをいただけると嬉しいです。
長文をお読みいただき感謝いたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく私よりはるかに詳しい人がこのあと丁寧な回答をしてくれると思いますので
独自の観点から要点だけ書きます。
・入ってくるお金(事業収入)
・出て行くお金
ここをごまかしていると、悪質な脱税者とみなされ重加算税の税率が上がります。
この2つは絶対にごまかさないようにしましょう。
そして、どんな形でもいいので入ってくるお金と出て行くお金の
・日付
・金額
・理由
を記録しましょう。それだけしておけば何とかなります。家計簿レベルで十分です。簿記・経理の経験など特に必要ありません。少なくとも最初は誰でも経験の無い時期はあります。そこは心配しなくていいでしょう。
もちろん、きちんと帳簿をつけるべきですよ。そりゃそうですよ。上記をやっていても税務調査が入ったときにちゃんとつけろと怒られるかもしれません。でも、最低限の誠意は認めてくれるでしょう。
で、経費の按分については、その理由を合理的な理由とともに説明できればOKです。面積も考慮されるポイントの一つですがそれがすべてではありません。実際に50%とか60%使っているのならそれを計上して全く問題ありません。「60%以上」ならば75%計上してもいいでしょう。最終的に税務署が認めないこともありえますが、75%までだったら特に理由も聞かれずにスルーされると思います。
>私の平成26年度4月退職までの源泉徴収表(支払い金額)は、約90万円です。
>この場合、私単体での確定申告は必要なのでしょうか
天引きされている所得税は全額戻ります。おそらく数万円程度ではあるとは思いますが、ちょっと書くだけで数万程度戻ると思えばお徳でしょう。特に還付の必要がないと思えば、やらなくてもかまいません。
でまぁ、よくみると質問だらけなので、文字で回答するにも限界があります。まずは税務署に行って相談しましょう。帳簿などもって行かなくてもいいですから。
ご回答ありがとうございます。
皆様ベストアンサーですが、初めにご回答いただいたので、つけさせていただきました。
私にもわかりやすい文章ありがとうございます。
金額だけはごまかさないよう、今後はしっかりと管理していきます。
税務署をうまく活用したいと思います。
No.3
- 回答日時:
確定申告は、個人ごとですのでたとえ夫婦であっても
それぞれで申告します。
質問者様の方は、確定申告することで源泉徴収票に記載の
所得税が全額戻ってくると思われます。
ご主人の仕事の方はとにかく帳簿を付けることです。
帳簿を付けずにまともな経営はできません。
申告や記帳については、独立開業者向けに
その辺を書いた本がたくさんありますので、
よさそうなものを何冊か買って読まれることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…夫は…「白色だから大丈夫」と言いますが、私にはそうは思えません。…
いえ、「どんぶり勘定でOK【だった】」のがこれまでの「白色申告」です。
(参考)
『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。
>(1)私の申告について…夫と一緒にする場合…
これは誤解があります。
「所得税の確定申告」は、【納税者一人ひとり】が行なうもの(手続き)です。(たとえ「夫婦」でもこのルールは変わりません。)
なお、「(配偶者などの親族がいる場合の)生命保険料控除・医療費控除」については、別途ルールが定められていますので(お世辞にも分かりやすとはいえませんが)以下のリンクなどをご参照ください。
(参考)
『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
---
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
---
『生命保険料控除>妻が契約者の生命保険料|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …
---
『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
---
『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。
>(2)…「帳簿」というのは、…簡易な物ではいけないのでしょうか?
以下のとおりルールが定められています。
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>[簡易な方法による記帳]の項を参照
>帳簿を持参していなければ、税務署で申告書の書き方を教えてもらう事も困難になるのでしょうか?
はい、「申告書の作成」には「金銭の出入りの記録(帳簿)」が必要です。
もちろん、(具体的なこと抜きで)「申告書作成のルール」を教えてもらうことはできます。
>(3)…50%くらいは経費として通せないものでしょうか?
「誰もがもっともだと納得できる根拠」があれば必要経費は(何%でも)認められます。(というよりも根拠があるなら国≒税務署としても認めざるを得ません。)
(参考)
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
---
『専従者給与と専従者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>(4)…心がまえや勉強法、分かりやすいソフト・書籍など…
漠然としすぎていて回答に困りますが、なにはともあれ「税務署」に出向いて相談するのが先決でしょう。
「税理士」を目指して本格的に取り組むならともかく、「事業のかたわらの独学」では限界がありますし、「実務の現場で働く(本職の)人に聞く」のが一番手っ取り早いです。(何より税務署での相談はタダです。)
もちろん、「税に関する相談と代行を請け負うことを生業としている『税理士』に相談する(代行してもらう)」のが「楽」で「確実」ですが、「タダ」にこだわるなら「税務署」の利用は「必須」でしょう。
---
とはいえ、「自分が知らない(見過ごしている)節税方法がないか(事業内容を)詳しく見てほしい」というような相談は、さすがに税務署の仕事の範疇を超えますので、素直にお金を払って「税理士」に相談してください。
別に「一度契約したら解約できない」というわけでもないですから、積極的に税理士の力を借りて「自分は本業に専念する(たっぷり稼ぐ)」というのも事業主としてはまっとうな考え方です。
あとは、基本的に「会員」になる必要がありますが、「商工会議所・商工会」でも相談に乗ってもらえます。
---
「書籍」については、「情報が古くないか?」にご注意ください。
また、書籍に限りませんが、「間違った情報ゼロ」の情報源はありませんので、複数の情報をもとに判断することも大切です。
(参考)
『アドバイスの責任は誰が取る?|税理士もりりのひとりごと』(2013/03/28)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-171 …
*****
(その他、参考リンク)
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
***
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
***
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
所得税の確定申告のついて、誤解していた部分を理解することができました。
リンクを沢山ご紹介いただきありがとうございます。
今後は自分で調べつつ、一人よがりにならないよう専門家に相談したいと思います。
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