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H27年妻の収入が103万を越したので今年から扶養をはずしました。
健康保険は130万以下だったので、自分の会社の健康保険を使ってます。
今年の妻の収入は123万の見込みだそうです。
配偶者特別控除は自分の会社の年末調整で申請しても良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

あなた(夫)の


平成28年分『配偶者特別控除申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の書類に申告してください。
給与所得①の
収入金額等aに1,230,000を記入。
必要経費等bの650,000を引き
所得金額c a-b=580,000
と記入します。

早見表でcに該当する★を
配偶者特別控除額に記入します。
210,000
となります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

実際の税額は、
21万×税率5%≒約1.1万~
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。
ご主人の収入はどのぐらいですか?

住民税は10%一律です。
21万×税率10%=2.1万

合計3.2万以上の税金の軽減となるので
確実に申告をしてください。
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>配偶者特別控除は自分の会社の年末調整で申請しても良いのでしょうか?


もちろんです。
そのための年末調整です。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、奥様の氏名、「収入」123万円」、「必要経費等」65万円、「所得」58万円を記入します。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。奥様の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
控除額は21万円です。
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>H27年妻の収入が103万を越したので今年から扶養をはずし…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあお話の内容は 1.税法かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

あなたが会社員等なら、月々の源泉所得税に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれていることはありますが、それはあくまでも捕らぬ狸の皮算用、仮の分割前払いに過ぎず、今年分は今年の大晦日を過ぎなければ判明しないのです。

>配偶者特別控除は自分の会社の年末調整で申請しても良いの…

しても良いのかではなく、そのための年末調整です。
狸が何匹捕れたか今年の成果を報告するのが年末調整なのです。

>今年の妻の収入は123万の見込みだそうです…

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「配偶者特別控除」は、妻の所得額に応じて階段状に控除額が変わりますから、123万で間違いなければ、どうぞ『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に記入して提出してください。

もし、大晦日現在で 120万円未満、または125万円以上だったら、あなた1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか 3/15 までに自分で確定申告をする必要が生じます。
妻の給与総額には特に注視していてください。

>自分の会社の健康保険を使ってます…

それは、税法とは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

配偶者と扶養と同じように考えたのが間違いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/09 13:21

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