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初めて質問します。
収入は年金のみの高齢(88歳)の母を引取り同居しました。
「質問者=世帯主」から見れば、配偶者の母なので「義母」になります。
同居ですが、世帯を分け、義母も「世帯主」として市役所に届けてあります。
質問者は会社員です。

質問ですが、
1】その義母を質問者の「扶養家族」にできますか?
2】義母を扶養家族にした場合のメリット・デメリットを教えて下さい。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足ですが
    義母の年金収入は年間170万円あります。
    それでも扶養家族にできるでしょうか?

      補足日時:2016/11/09 09:43
  • 追記の補足です。
    「税制上の扶養家族」についての質問です。

      補足日時:2016/11/09 09:50

A 回答 (4件)

年金収入を公的年金のものだけとすると、義母の雑所得の金額から計算しても、扶養控除の要件を満たさないと思います。



扶養家族かどうかは、すべての制度で同じ要件となっていません。
質問が税務上のお話のようですから、扶養控除の要件に該当するかという質問にしないとわかりにくいでしょう。

税務上であれば、住民票の世帯主などと言う部分は、全く関係しません。世帯主は住民票上の筆頭者でしかなく、世帯主の稼ぎですべての生活を賄っているという手続きではありませんからね。
住民票が関係するとしても、同居の事実が疑わしいと言われた際の確認資料でしかないと思います。住民票が分かれていても同じ住所であれば、基本的に実態が異なることがなければ同居と判断できるということでしょうね。

税務上の扶養として計上できれば、扶養している人の所得税や住民税の計算上、扶養控除が受けられます。義母の年齢からすれば、老人扶養親族・同居老親等という扱いとなり、一般の扶養控除に割り増しがついて控除が受けられます。
控除額が58万円だと思いますので、扶養している人の所得税の税率が10%であれば、年間で6万円弱の節税効果が得られるでしょう。住民税は一律10%だと思いますので、そちらも6万円逆の節税効果があるでしょう。課税や納税のタイミングが異なりますので、単純に合計とは言えません。

義母に障害があれば当然さらに加算した控除となりますので、節税効果が変わります。所得税は所得のある人の所得額に応じて税率が変わりますので、所得税が5%の人と30%の人では、効果が全く異なります。

ただ、すでに要件を満たしていないでしょうし、満たすために年金の受給を一部止めることも現実的ではないことでしょう。税務上はあきらめることですね。

社会保険の扶養なども、年金保険料を納める側ではなく貰う側の義母には関係がないと思います。健康保険も後期高齢者医療となるため、扶養家族としての恩恵もないことでしょう。

したがって、制度上の優遇があまりないので、メリットもデメリットも無いように思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答に感謝いたします!
税務署に問い合わせましたところ、控除額の120万円を差し引いても38万円を超える為
扶養家族に該当しないとの事でした。
本当に、詳細なご回答を下さり感謝申し上げます。

お礼日時:2016/11/09 12:37

>追記の補足です…



回答していますがなんか足りないことでもあるの ?
無意味な補足などしていないで、「ありがとう」ぐらいは言いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/11/09 12:39

>配偶者の母なので「義母」になります…



配偶者の母は「姑」という由緒正しき日本語があります。
「義母 = 義理の母」は血のつながらない母というだけの意味であって、父の再婚相手や養子縁組でできた母などいろいろない解釈ができます。

>質問者の「扶養家族」にできますか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、控除対象扶養者とするための要件の一つに、「合計所得金額」38万以下というのがあります。
その他の要件は、ご質問文を読む限りクリアできるようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>収入は年金のみの高齢(88歳…

年金額を具体的に示さなければ判断できません。
年額 158万円以上あるなら、「合計所得金額」は 38万を超えるので控除対象扶養者にできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

年金がそんなにないのなら、どうぞ今年の年末調整で申告してください。

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2. 社保の話なら、後期高齢者は扶養家族となり得ません。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。

>2】義母を扶養家族にした場合のメリット・デメリット…

あなたから見れば、当年分所得税および翌年分市県民税が少し安くなり、給与の家族手当ももらえる可能性があります。

姑さんから見れば、一部の行政サービスに制限を生じることがあります。
例えば先年の消費税率アップの見返りである、臨時福祉給付金がもらえなくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳細に調べて頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/11/09 12:38

1)世帯が別でも親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)には変わらないので扶養家族にできます。


2)税制上の扶養家族と保険上の扶養家族があるので一言では説明し難いので下記をお読みください。
https://keiei.freee.co.jp/2015/11/26/fuyou-kazoku/
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この回答へのお礼

素早く簡潔で分かり易い回答をありがとうございました!
詳細な質問ではなく申し訳ありませんでした。

お礼日時:2016/11/09 12:34

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