軽度知的障害を僕は持っており文章がおかしいかもしれませんが、すいません。父親の家で、父親と、僕のおじが2人で住んでいます。それで、おじの荷物が多いばっかりに家をからにすることができません。それで、使用貸借を解除して、建物明け渡し請求の調停で家賃や電気代を払ってくれないおじに出て行ってもらうためにやろうと思っていますが、父親は裁判は嫌いです。それで、内容証明を弁護士に書いてもらいおいだすことは可能でしょうか?また、荷物だけ取ってほしいという調停はありますか?今、家を一般媒介で売りに出しているために、人がいないほう売れるということもあります。
また、母親がおじにたいして、電気代もすべて払ってあげるから住んでもいいよと初めに口約束で言いましたが、急きょ父親が来年にリストラにあう可能性が出てきました。それで、無料ではらうこともできなくなった場合初めにいった口約束は消滅するのですか?それは、民法何条に書いてありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>内容証明を弁護士に書いてもらいおいだすことは可能でしょうか
相手が応じれば可能ですが、応じない場合には裁判しかないでしょう。
>荷物だけ取ってほしいという調停
裁判は嫌いなんですよね?荷物の内容にもよりますが、強制的に貸しコンテナなどに移してしまっても良いのではないですか?
この場合、訴えるのがおじ様で、こちらが訴えられる側になります。
>家を一般媒介で売りに出しているために、人がいないほう売れるということもあります
その通りですね。荷物や家具の多い家は狭く感じます。
>母親がおじにたいして、電気代もすべて払ってあげるから住んでもいいよと初めに口約束で言いましたが、急きょ父親が来年にリストラにあう可能性が出てきました。それで、無料ではらうこともできなくなった場合初めにいった口約束は消滅するのですか?
消滅はしませんが、契約内容の変更の申入れ、と言う事になりますね。
質問文からは、同居のおじ様が立退きに同意していないことが判りますが、裁判なしで退去させるのは難しそうですね。おじ様不在の時に、身の回り品一切を家から出し、鍵を全部交換してはどうですか?万一窓を破ったりして中に入ろうとするならば、警察も動きますよ。
No.3
- 回答日時:
まずその物件の今の所有者が誰なのか?父親ならば父親の問題です
使用貸借などかわしたのでしょうか、口約束なら父親と叔父の問題です
あなたが生前贈与され、あなたの持ち物ならば話は別です
叔父を安易な気持ちで招き入れた(追い出さなかった)父親たちの問題ですが
まず、父親に家屋の相続をしてもらい自分のものにならない限り追い出すことはできないでしょう、相続した場合相続税などの支払いはあなたになります
あなた名義の土地、家屋でなければ内容証明もただの紙切れです
弁護士に至っては、何の争いで勝ちたいのでしょうか、内容証明でも着手すれば20万円程度はかかりますし、この案件は着手しないでしょう
まずは、父親にあなたが今後の税金などを払うので相続させてほしい
相続したらあなたの物なので叔父を追い出すことも容易でしょう
あとは、あなたが出ていくことです
自分で稼いで家賃を払って生活する、何歳か分かりませんが高校を卒業したら自分で生きていけます、大学だって安アパートで奨学金もあります。
父親が相続しないのならあなたが出ていって、父親の死を待ち相続することでしょう
ご返事ありがとうございます。父親に所有権があります。生前贈与ではやりません。土地が母親の名義で、家が父親です。僕は精神障害で仕事ができないので税金を払うお金はありません。父親もおじのせいで耳鳴りがしているといっていますし、体にガタも来ています。今の家族構成は父親と叔父の二人暮らしで暮らしています。
No.4
- 回答日時:
#1です。
鍵を変えるのは違法だと、訴えるのはおじ様ですよ?たとえ訴えられてもその裁判が終結するまでは罪になることもないんですよ?
訴えるのはイヤ、訴えられるのもイヤでは何も進展しませんよ?
訴えられてもこちらに利があると判断できれば良いじゃないですか。
質問文自体が全くの虚構で、実際には良好な生活があった場合には、おじ様に訴えられると不利益はあると思いますが、あるていど勝ち目があるのであればやってみる価値はあると思いますよ。
No.5
- 回答日時:
内容証明を弁護士に書いてもらいおいだすことは可能でしょうか?
↑
まず、お父さんから委任状を書いてもらって
代理権を授与してもらってください。
そうでなければ、質問者さんは当事者では
ないので、何もやる権利がありません。
代理権を授与されれば、弁護士と相談して叔父さんを
追い出すことが可能になります。
荷物だけ取ってほしいという調停はありますか?
↑
ありですよ。
そういう交渉をすればよろしいと
思います。
初めにいった口約束は消滅するのですか?
↑
消滅ではなく、使用貸借とは
そういうモノです。
いつでも解約可能です。
民法何条に書いてありますか?
↑
597条3項。
(借用物の返還の時期)
第597条
1.借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2.当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3.当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
ご返事ありがとうございます。委任状を父親に書いてもらえば、代理権と言う法律に従って有効になるのですか?そうなれば建物明渡し請求の調停を利用して、でていってもらうなり、にもつをどかしてもらうことは可能になるのですか?
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