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初めまして、成年後見人解任についてなのですが
まず、今の家は成年後見人付ける条件付きで今は住んでいます。
ですが最近妊娠が発覚し、来年に引っ越しと入籍しようと思いますが
これだけでは解任できないのでしょうか?

解任するには親族も裁判所に行く必要があると調べたら出てきたのですが、親族は絶対必須なのでしょうか?(親族は妊娠してる事は一切知りません。)

A 回答 (1件)

事情がよくわかりませんね。

その成年後見人は,あなた自身に付されたものなのでしょうか?

もしそうだとすると,成年後見人を付されている人(成年被後見人)というのは「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(民法7条)ですから,あなたのような質問を書ける状態にはないように思うのです。

もしも,その成年後見人が同居の親族に付されているのであれば,あなた自身とは関係がありません。成年後見人はその成年被後見人自身の問題です。そうではないあなた自身の入籍は自由ですし,引越しだって好きにできます。

あなた自身が成年被後見人だとしても,入籍(婚姻)は身分行為なので,本心に服している状態にあるならば,成年後見人の同意なくできるとされています(民法738条)。それに対して引越しは,財産状況に影響を与える行為だと思われるので,自由にはできません。

なお,後見人の解任は,「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるとき」にできる(民法846条)ものです。成年被後見人またはその同居の親族の妊娠を理由に解任することはできません。
なおかつ,解任ができるのは家庭裁判所だけです。そして家庭裁判所が解任事由を確認するために親族の話を聞くことは,十分にありえる話です。あなた自身の立場がよくわかりませんが,あなたが解任を主張したところで,それは何の効果も生じないということになります。
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