A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
基本的には目的は財産の維持ですから、売れません。
ですが、これから生計を維持していくのに、現金が必要ということになれば売れます。
ただしその前に家庭裁判所に事前報告くらいはしないといけないと思いますが。
もちろんその場合は兄弟の反対は関係ありません。
No.2
- 回答日時:
その土地は、被後見人の土地なのでしょう。
なら、売却が、被後見人の利益のためになる
なら、成年後見人が売ることが出来ます。
例えば、施設に入れるためにお金が必要で
それ以外に適当な方法がない、とかですね。
兄弟には反対する権利などありません。
他人の財産なのですから。
尚、土地となると、金額が大きいので、
売却する前に、家裁と相談しておくことを
お勧めします。
本当に被後見人の利益になるのか、後で
トラブルことがありますので。
No.3
- 回答日時:
その土地に,その兄弟が持分を持っているようなことはないのですよね?
ならば,本人が成年後見の審判を受けていない時と一緒で,その兄弟が反対しても関係ありません。売ることは可能です。
ただし,成年後見人が成年被後見人所有の不動産を独断で売ることができないときがあります。その不動産が,成年被後見人の居住用不動産である場合です。その場合には,家庭裁判所の売却の許可が必要になりますので,売買契約前に,成年後見人から家庭裁判所に対して許可の申し立てをし,その許可を得てから売買契約を締結することになります。
それ以外の不動産の処分については制限は設けられていないものの,原則としてその「処分」は,法律上の「管理」の範囲を著しく超えることがあってはならないものと思われます。成年被後見人が施設に入るための資金だというのであれば,そういった換価も認められるべきでしょう。ですが必要のない処分行為は,成年後見人に認められている権限(民法859条)を越えたものだと思われます。簡単に認めるべきではないでしょう。
また成年後見人には家庭裁判所に,その成年後見事務について報告をする義務がありますが,その報告内容から,不動産の処分が失当だったと判断されることも考えられます。その場合には成年後見人の職を解任され,損害賠償請求をされることも否定できないと思います。
もしも不当な処分行為が行われそうなことに親族が気づいた場合には,家庭裁判所に相談するといいでしょう。その相談内容に相当な理由があると判断されれば,家庭裁判所が動くと思います。
No.4
- 回答日時:
成年後見には、法律で認められた代理人です。
被後見人の後見人となっていない親族がどうこう言える立場ではありません。
共有名義などとなっていても、現実的ではないかもしれませんが、持ち分の売買も可能なわけですからね。
ただし、成年後見人は被後見人の財産維持や管理が仕事となるため、重要な財産については家庭裁判所の了承などが必要なはずです。不必要な財産の処分や使い込みが発覚すれば、裁判所からの命令で元に戻すことを求められます。
第三者との取引はある意味有効とされますので、売買が成立してしまうことになると思います。善意の第三者への売却であれば、取り戻すことはできませんので、現金で解決するか、代替え地で解決するかになると思います。
被後見人の療養・治療・生活のために必要なお金を得る為であれば、家庭裁判所の了承次第では、問題なく売却も可能なはずです。
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