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法人経理担当です。表題の件ですが,報酬等の支払調書は税抜5万円以上からが提出が義務付けられます。
5万円未満であれば,合計表に支払金額・源泉だけの入力をし,マイナンバーの収集もしなくてもいいという解釈でいいですか?

A 回答 (1件)

私も配当の支払調書で迷いました



法定調書に関するFAQです

Q1-7 提出基準に満たない金額の法定調書を作成し提出する場合に、番号を記載する必要はありますか。

(答)

金銭等の支払時等において、法定調書を提出しないことが明らかである場合には、個人番号関係事務は生じないことから、マイナンバー(個人番号)を取得することは認められません。

なお、支払金額が税法の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている法定調書についても、税務署に提出する場合には、法定調書に変わりありませんので、支払者や支払を受ける方のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載する必要があります。


法定調書を提出しないことが明らかである場合にはマイナンバーを取得することすら認められていないようです
ただし、なお書きにあるように提出する必要のない法定調書でも、税務署に提出するならばマイナンバーを記載する
必要があるようです。(マイナンバーを取得することは認められないはずですが・・・)
まあ提出する必要がない法定調書は出してくれるなというところでしょうか

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteicho …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/29 07:47

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