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確定申告について教えてください。
今年から業務委託の形で働いています。現在、夫の扶養家族になっています。
今年の年収の見込みは45万円くらいの予定です。
自家用車を使用しているのでガソリン代、駐車場代は経費にします。また税務署に始める前に聞いていたので、私物の携帯電話を使用していますのでその料金・自動車税・保険もわずかですが一部経費にする予定です。
それらを引いた時におそらく38~40万円くらいになると思います。まだはっきり確定額が出ていません。

まず、配偶者特別控除は受けられることはわかりました。
もしも40万円なら36万円の控除になり差し引き4万円が対象額、38万円なら38万円の控除で差し引き0円ということですよね?

全くの無知で申し訳ないですが、この4万円に対して税金がかかるということで間違いないでしょうか?その場合、38万円を超えているので確定申告は必要なのでしょうか?
私のような立場で、確定申告が必要ない場合というのは経費を引いた額が38万円以下の場合のことをいうのですか?

A 回答 (3件)

あなたの確定申告がどうなるかを


まず考えてみましょう。

あなたが申告する、できることは、
①今年1年間の収入
②その収入にかかった経費
③所得控除
・基礎控除38万(所得税)
・生命保険料控除等
といったところです。

①の収入が45万
②の経費が5万
③基礎控除38万(他の控除なし)
①-②-③=2万が課税所得となり、
2万×税率5%=1000円
が所得税というわけです。

業務委託の仕事はどんな仕事でしょう?
委託元が一定ならば、
家内労働者等の所得計算の特例で
②で65万の経費が無条件で認められる
可能性もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

あるいは、そのぐらいの収入であれば、
2割ぐらいの経費の金額(9~10万程度)を
確定申告表にポンと書いてもおそらく
さらっと通ってしまうでしょう。
(ガソリン代、駐車代等の交通費等を
想定。細かい内容を出すと、却って
ヤブヘビかもしれません。A^^;)

一方、ご主人の年末調整の時期だと
思います。
『ご主人が』配偶者控除を申告するか
配偶者特別控除を申告するか、微妙な
状況にあると思います。

あなたの所得見込みが微妙な所ですが、
平成28年分の
『ご主人の』扶養控除等申告書に
奥さんの所得見積額を記入しないと
いけません。

ここは45万-7万=38万と記入して
おけばよいと思います。

ということで、まとめると、

・配偶者控除はご主人が申告するもの。
 扶養控除等申告書に奥さんの所得を
 38万で申告しておけばよい。

・奥さんは経費と基礎控除38万は
 確定申告で申告できる。

・家内労働者等の特例が適用できれば、
 65万が無条件で経費計上できる。

といったところです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。風邪をこじらせ書き込みできませんでした...
さっそく税務署に相談したところ、家内労働者の特例が適用されることがわかりました。
大変わかりやすい説明でしたのでベストアンサーにさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/06 23:17

>もしも40万円なら36万円の控除になり差し引き4万円が対象額、38万円なら38万円の控除で差し引き0円ということですよね?


いいえ。
違います。
「配偶者特別控除」を受けられるのは、貴方ではなくご主人です。
貴方の「所得」が38万円以下ならご主人が「配偶者控除」を受けられ、38万円を超えても76万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の「所得」が増えると控除額は減ります)」を受けることができます

>この4万円に対して税金がかかるということで間違いないでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
ただし、「基礎控除(誰もが受けられる控除。38万円)」が引けるので、残り2万円に対しての課税です。

>その場合、38万円を超えているので確定申告は必要なのでしょうか?
38万円超える超えないは関係ありません。
所得税がかかるかどうかです。
貴方の場合、基礎控除以外にたとえば生命保険料控除などの控除があり、所得税かからないのであれば、確定申告の必要ありません。
なければ、所得税かかるので確定申告が必要です。

>私のような立場で、確定申告が必要ない場合というのは経費を引いた額が38万円以下の場合のことをいうのですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。
その「所得」から「所得控除(生命保険料控除や基礎控除など」を引いた残りが「課税される所得」です。
課税される所得がない場合、所得税がかからないので確定申告が必要ないということになります。
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>現在、夫の扶養家族になっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>まず、配偶者特別控除は受けられる…

誰が受けられるのか分かっていますか。
夫ですよ。夫。

夫が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を受けられようが受けられるまいが、あなたの税金には 1円の増減もありません。

>もしも40万円なら36万円の控除になり差し引き4万円が対象額…

全く見当外れ。

>38万円なら38万円の控除で差し引き0円ということですよね…

この文章で「38万円の控除」とは、配偶者控除や配偶者特別控除でなく、基礎控除。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

結果として、「差し引き0円」は合っていますけど、考え方は大きく違いますよ。

>38万円を超えているので確定申告は必要なの…

自分で社会保険料を払っているとか、16歳以上の子供あるいは年寄りを控除対象扶養者にできるとか、年間 19,000円以上の医療費を自分で払ったとか、基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあれば、38万を超えても直ちに所得税が発生するわけではありません。

何もなければ、確かに確定申告をして納税が必要です。

>確定申告が必要ない場合というのは経費を引いた額が38万円以下の場合…

基礎控除以外の所得控除も考えないと損。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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