これ何て呼びますか

妊娠休職中に、年金や保険料を会社に支払うのは分かるのですが、貰ってない給料分を会社に支払うのは、普通の事なのでしょうか?

意味が分かりません!

A 回答 (6件)

> 妊娠休職中に、年金や保険料を会社に支払うのは分かるのですが


まず最初にお聞きいたします。
↓に付けましたように、妊娠・出産・育児を理由に休職している場合、適正に届出ますと、健康保険料及び厚生年金保険料は免除されます。
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …

それをご承知の上で「会社に支払うのは分かる」とお考えですか?
勿論、免除申請を行わない[会社も得をするので、とても稀です]時や、免除の対象とならない期間(産前43日以前)中は支払わなければなりません。


> 貰ってない給料分を会社に支払うのは、普通の事なのでしょうか?
「貰っていない給料分」と書かれておりますが、どういう意味なのでしょうか?
休業中に保険料を支払う事は納得されていましたよね。以降、推論で回答を書きますが、前提としている推論が間違っていたら、補足説明欄にでも書いてください。他の回答者の方々も困惑しておりますよ。

もし、『これまでは有給休暇を使っていたから、社会保険料等が控除された給料が入金されていた。しかし、ここに来て有給休暇も終わり無給となったのに健康保険料と厚生年金保険料を払えと会社から言われた。これって普通の事なんですか(私怒っています)』と言う事を言われているのであれば・・・結論として「普通の事」です。

健康保険及び厚生年金保険に於いて保険料とは、その先の月末の時点で被保険者であるという事実に対して賦課されます。
この時、賃金を受け取っているかどうかは考慮されません。

また、法律に従った正しい徴収を行っている会社であれば、「前月分の保険料を当月に徴収」となりますので、『今月は休職しているから給料はゼロだよね。だけど法律で前月分の保険料を今月末までに納付しなければならないから・・・給料から控除できなかった前月分の保険料を会社に支払って』と言うのは当然の要求となります。
 →仮に最初に書いた免除が平成28年11月分から認められたとすれば、平成28年11月に限っては、「平成28年10月分の保険料」は会社から請求されますね。
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>妊娠休職中に、年金や保険料を会社に支払うのは分かるのですが



産前産後休業や育児休業中は免除ですよ。産前休業前に休業しているということですか?
住民税じゃなくて?

>貰ってない給料分

よく意味がわかりません。どんな給与ですか?会社はどんな説明をしているのでしょう?
(前にも質問されてました?違ってたらすみません)
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>貰ってない給料分を会社に支払うのは、普通の事なのでしょうか?



はい。普通です。
会社で加入した厚生年金や健康保険の保険料は「労使折半」と言って、会社があなたから預かった保険料にあなたが支払ったのと同じくらいの額を上乗せしてから納付していますので、会社を通すしかありません。
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会社に支払っているのではありませんよ。


あなたの健康保険料と厚生年金保険料の半分を会社が負担してくれて、あなたの給与から差し引いた残り半分と一緒に、会社が納付しているだけです。
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産休中であれば、手続きをすれば、保険料免除に


なりますヨ。(育休中も同様。)
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妊娠休職中って何でっか?


産休でっか?
そっちゃの方が意味が判りまへんで〜!
で、産休とちゃうんやったら給与から天引きされとる
「厚生年金・健康保険・税金」は払わんとあきまへん!
そんなん常識でっせ!あんさん!
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