許せない心理テスト

ふるさと納税をしたいのですが、この年末(2016年内)に行う場合は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が届くのに約2か月をかかると聞きます。下記点について教えて頂けますと幸いです。

1. 1月10日の2016年度の申請用紙提出に間に合わないと思いますが、2月に確定申告をすれば2016年分の所得税・住民税の控除の対象になるのでしょうか?
2. 控除の対象になる場合、2017年の所得税・住民税の金額に反映されますでしょうか?
3. 2017年の分は2016年とは別の自治体に申請できるでしょうか?

調べてみましたがなかなか掴めずでした。
素人質問で申し訳ございませんが、ご教示を宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>この年末(2016年内)に行う場合は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が届くのに約2か月をかかると聞きます。



まだ11月なのにそんな怠慢な自治体どこでしょうかね?

どこの自治体かはこの際どうでも良いですが、質問者様の行うべき行動は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は
寄付を受けた自治体の行為で質問者様に送ってくるところもありますが、送られてこなくても下記URLの様式に自分で記載
して、寄付先の自治体に来年の1月10日必着で送付すればそれで終わりです。
それから先も自治体の間ではぐちゃぐちゃと決まりはありますが、寄付された質問者様は別に気にかける必要は無いと考えます。
住民税が控除された税額決定通知書を送られるのを来年5,6月に確認されればそれで終わりです。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000351462.pdf

その前提で質問に回答します。

>1. 1月10日の2016年度の申請用紙提出に…(後略)

上記手続きを行えば問題なく間に合います。
間に合うので確定申告を行う必要はありません。

>2. 控除の対象になる場合、2017年の所得税・住民税の金額に反映されますでしょうか?

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」送付されれば、平成28年(2016)分の所得に係る平成29年「度」の住民税から
寄付の金額に応じて控除されますので、来年度の住民税が減ることになります。

それでもあえて確定申告を行った場合には、平成28年(2016)分の所得に係る所得税が確定申告をした3~6,7週間後
(eTAXか通常の申告かによって異なるようです)に平成28年分所得税が還付されます。住民税は平成2年度分が減額された
額で5~6月に通知されます。

>3. 2017年の分は2016年とは別の自治体に申請できるでしょうか?

ふるさと納税に限らず、所得税・住民税は単年・単年度で完結します。前年と異なる自治体に寄付した場合でも問題なく
処理されます。


「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」によって手続きを行うと、確定申告とは違って全てを住民税ベースで計算して
完結させるので、確定申告を用いた場合に数%存在する税額控除と所得控除の隙間がありませんので切手代の負担はありますが
個人的にはお勧めしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どこかのサイトで2ヶ月はかかるが確定申告すればOK、のような記載を目にしました。改めて探したもののソース発見できずです。すみません。
まずは急いで提出書類を1/10必着となるよう進めます。迅速なご回答誠に感謝いたします。

お礼日時:2016/11/29 01:16

>1. 1月10日の2016年度の申請用紙提出に間に合わないと思いますが、2月に確定申告をすれば2016年分の所得税・住民税の控除の対象になるのでしょうか?


いいえ。
所得税は「平成28年分」ですが、住民税は「平成29年度分」に対して控除されます。
住民税は今年の所得に対して翌年6月から翌々年5月課税です。

>2. 控除の対象になる場合、2017年の所得税・住民税の金額に反映されますでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
住民税は「平成29年度分」に対してですが、所得税は「平成28年分」です。

>3. 2017年の分は2016年とは別の自治体に申請できるでしょうか?
別の自治体に「ふるさと納税」するということですね。
もちろんです。
どこでもできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆さまのご回答で手続きと処理の時系列がクリアになりました。今まで見過ごしていたのがもったいなかったので早急に済ませます。

お礼日時:2016/11/29 01:16

すみません。

ちょっと補足します。

>2. 控除の対象になる場合
のところで、

ケースが分かれます。
①来年2月確定申告をした場合、
 ふるさと納税の寄附金控除の所得税分が
 還付されます。申告後1ヶ月ぐらいで
 指定口座に振り込まれます。
【以下追記】
 さらに6月からの住民税の納付において、
 住民税に対する寄附金控除分と
 ふるさと納税特例控除分が軽減されて
 納税通知が来ることになります。

給与所得者であれば、
来年の給料からの天引きは、
所得税には変化なく、
住民税は、ふるさと納税分天引きが減る
というイメージになります。
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この回答へのお礼

実際の手続きベースで解説していただきイメージが湧きました。すでに年末ですので早急に手続きを済ませたいと思います。詳細をご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2016/11/29 01:09

>1.1月10日の2016年度の申請用紙


>提出に間に合わないと思いますが、
>2月に確定申告をすれば2016年分
>所得税・住民税の控除の対象になる
>のでしょうか?
2016年分になります。
『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』
は、ふるさと納税をした役所が手続きを
するものなので、役所が自分で自分のクビ
をしめることになるのですが、こちらで
申請手続きの遅延がない限りは、役所で
なんとかしてくれると思いますよ。

5~6月の住民税の納税に間に合えば
よいのですから、実際は確定申告が
終わる3月ぐらいにあなたのお住まいの
役所で手続きが終わればよく、そのあたり
余裕を見ているということです。

昨年、役所の方に問い合わせをしたら、
メールが深夜に返ってきたりして、
苦労されているなと思いました。

>2. 控除の対象になる場合、2017年の
>所得税・住民税の金額に反映されます
>でしょうか?
あくまで2016年(平成28年分)の所得に
対する所得税と住民税に反映されます。

ケースが分かれます。
①来年2月確定申告をした場合、
 ふるさと納税の寄付金控除の所得税分が
 還付されます。申告後1ヶ月ぐらいで
 指定口座に振り込まれます。

②ワンストップ特例制度の場合、
 所得税の還付分も含め、来年6月からの
 住民税から、ふるさと納税分が差引かれ、
 納付通知が来ることになります。

そういう意味では2017年に軽減がある
ことになりますが、あくまで2016年の
所得に対しての処理になると
ご理解ください。

>3. 2017年の分は2016年とは別の
>自治体に申請できるでしょうか?
もちろんできます。

確かに、ふるさと納税は年末に手続きが
集中するので、人気のある自治体への
納税は早い段階で今年分のふるさと納税
が打ち切りになります。

早めに手続きされることをお奨めします。
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>2016年分の所得税・住民税の控除の対象になるの…



個人の税金は、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

所得税は当年課税、住民税は翌年課税ですので、3/15 までに確定申告をすれば、平成28年分所得税および平成29年分住民税に反映されます。

所得税の当年課税とは、実際の納期限は翌年 3/15 なのです。

>2. 控除の対象になる場合、2017年の所得税…

ではありません。

>3. 2017年の分は2016年とは別の自治体に申請…

申請?
ふるさと納税は納税という名前が付いているので紛らわしいですが、実態は納税でなく寄付です。
全国どこの自治体に寄付しようと全く自由で、今年は北海道、来年は九州でもいっこうに差し支えありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。暦の表記については不勉強でした、サイトURLも感謝いたします。
28年、29年分は別々に寄付が可能ということで、まずは年内に手続きできるよう進めて参ります。

お礼日時:2016/11/29 00:35

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