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賃貸住宅からの引っ越しを前に、入居時に預けた保証金から幾ら戻してくれるのか大家に聞いたところ、「更新料3回分未納だから保証金から差し引くので返金はない」と言われました。

これは私のお金を騙して横領するのも同じ事で著しく信頼関係を破壊させる言動であり、非を認めて謝罪しない限り以後の家賃は払わないとそのまま居続けました。

謝罪無くして家賃の払い込み無し、を貫いていると大家は取り立て屋を雇い、又、部屋の水道を止める等の嫌がらせの末、部屋の明け渡し等を求めて訴訟を起こして来ました。

もともと引っ越す予定だったので部屋を出るのにやぶさかでないし、お金が無い訳でもないので受けて立ちますが、ここで大家に一泡吹かせてやろうと反訴を提起する事にしました。

謝罪しないのなら目的はひとつ、無料であるはずの更新料を後から要求した債務不履行や、数々の嫌がらせで受けた精神的損害に対する慰謝料請求です。

とりあえず、相手の請求した滞納家賃額と同額の慰謝料を請求して相殺する考えですが、本当は1円でも多く分捕ってやりたい気持ちです。裁判官は理解してくれるでしょうか。

なお、更新料無料は入居途中からの口約束で決定的な書面はありませんが、それと推測できる証拠が二つ、三つあります。

A 回答 (5件)

>なお、更新料無料は入居途中からの口約束で決定的な書面はありませんが、それと推測できる証拠が二つ、三つあります



更新料を支払う事を証拠付ける書面の提出義務は家主側にあるので、質問者様側としては、契約時に預け入れた保証金を全額返す事を約す書面の交付と引換に部屋を明渡すことを家主側に通知する事でしょうね。支払われるべき更新料が未納であった場合に、それを知って次の更新時期を迎えている、と言う事でしょうから、家主側の主張は認められないでしょうね。

ただ、質問者様はイロイロと法律用語を並べていますが、使い方が間違っていますよ。
賃借期間に何があったのかは判りませんが、何らかの事実に対する双方の見解の食い違いがあるとすれば、先ず、その事実は何であったのかを客観的に証明しないと裁判は維持できませんよ。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/30 01:40

敷金と補償金は別で、敷金からは差し引けませんが補償金からは引けます。



問題は未納の有無ですね。

一般常識的に更新料無料はちょっとないですね。
なにか無料だという証拠でもあるなら裁判で訴えましょう。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/30 01:42

相手が契約違反を行ったからと言って、貴方が家賃を払わなくて良いわけではありません。



正当な理由にもならないので貴方は裁判で負けます。

普通は家賃を払って相手を違反で訴えたら良かったですが、色々アウトですよ。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/30 01:45

まず最初に「保証金」は、場所的利益の対価とされていますので、借りてから退去までの期間で償却される性質のものです。


そうでないとすれば、保証金は敷金と同意と思われます。
その違いは契約で変わります。
ですから、相殺したことに疑問はあります。
次に、明渡訴訟があったと言うことならば契約解除がないとならないです。
その点は内容証明等で通知はありましたか ?
次に「反訴」と言いますが、明渡訴訟に対し、金銭の請求ですか ?
その原因は慰謝料ですか ?
これはできないと考えます。相手の不法行為が見当たらないからです。
様々な点で疑義があるので整理しないと結論は難しいです。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/30 01:39

訴えるのであれば家賃をちゃんと払った上でやるべきでしたね。


心象は悪いでしょうし、更新料どうこう家賃未納していますし。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/30 01:38

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