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kurikuri_maroon さんに質問です。

障害年金について私が質問したことに対する答えと、過去に他の方が質問したことに対する答えに矛盾があると思いました。

私の質問です
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9534270.html

他の方の質問です
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9462625.html

どちらが正しいのでしょうか。

A 回答 (4件)

あなたは、やはり何もわかってないのではないかと思います。


一般論うんぬんではなくて、まずは、共通するルールがあるわけです。障害認定基準においてです。
その上で、ひとりひとりの障害の状態や日常生活の困難度は実にさまざまなのですから、当然、さまざまな例がありますよ。そこはわかるでしょうか?
そういった意味では、個別的にさまざまなケースがあってあたり前です。
至極当然のことで、むずかしく考え過ぎる必要はないんですが。
けれども、原則として、共通するルールはあるわけです。それにもとづいて認定がなされるんですよ。そこをあなたは理解されていないようです。

> 私の精神科の先生はフルタイムで働いても更新に問題はないと言ってました。

なぜ、そういう「一部の人の言い分」だけを見ようとするのです?
その言い分がほんとうに日本年金機構のほうでも認定に生かされている、と確かめましたか?

更新というのは、1年から5年までの間隔(ひとりひとり異なる)で、その障害の状態を再診査することを言います。障害状態確認届という年金用診断書を出します。障害年金を受けている人の義務です。
そのままの級でとどめおかれることもあれば、級下げや支給停止に至ることもあります。
勘違いしてほしくないのですが、その結果のどれもが「更新」です。
ですから、そういった意味では「更新」には問題はなく、「更新」はできるのです。と言うよりも、しなくてはならないものです。
先生は、そういった意味でおっしゃっているはずです。
なお、フルタイムで働けるとき、原則として支給停止に至ってしまうことは事実です。
その上で、それまでの経過や日常生活上の困難度を見ていって、「フルタイムで働ける」というメリットよりも日常生活上の制約のほうが著しく大きければ、あくまでもレアケースとして、そのままの等級でとどめおくことはあります。
しかし、そのままの等級でとどめおかれることを「更新に問題はない」と言う言い方をするのならば、それは間違いです。

精神科の医師よりも、障害年金に精通している専門職のほうが認定の現実を知っています。日本年金機構での認定のしくみと接していますからね。
あなたがメールで聞いたという社会保険労務士の方にしてもそうです。
それぞれの専門職が言っていることは、精神科の医師が言う内容よりも実態に合っていますよ。
あなたが触れている情報にあやふやなものが多いから、ああでもないこうでもないと考え込んでしまうことになるのです。公的な機関や専門職の情報に接してほしいものです。

障害厚生年金には所得制限がありません。
ですから、働いていくら収入が増えようと、その収入の多さによって支給停止になることはありません。
しかし、働き方を考えたとき、よりフルタイムに近い状態で働けるようになると、それだけ障害の程度が軽くなったと見なされるわけですから、当然、級下げや支給停止の可能性が高くなります。
「所得制限による支給停止」と「働き方による支給停止」の違いについても、あなたの頭の中でしっかり分けられていないと思います。

もう少しご自分でも勉強なさってから質問なさったほうが良いのではありませんか?
正直なところ、こちらはきちっと正確なことをあなたにお伝えしているつもりなのですが、どうもすっきりとコミュニケーションが取れておらず、あなたの勉強不足や誤認に起因していると思えてしかたありません。

質問者(あなた)の方にある程度の正確な予備知識がないと、回答者側がどんなに正しい情報を書いたとしても、その正しさを質問者側が再確認することができなくなります。
結果として、ますます悩んでしまい、どれが正しいのかと、疑問は解決しなくなってしまいます。
あなたのいまの状態がまさにそうだと思われますので、正直、いまはこれ以上回答を続けても得るところは少ないのではないか、とさえ思っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/30 23:40

まとめます。


結論から先に言いますと、どちらとも正しいのです。

精神の障害による障害年金は、原則、労働が可能であると、支給停止に至る可能性が強まります。

ただし、「労働が可能であっても、その労働に何らかの制限が付く」と、3級でとどまることがあります。
一方、「何も制限を付けずにフルタイムで働ける」ようなときは、精神の障害のせいだとは認めがたいので、結果として、ほぼ支給停止となります。

ですから、http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9534270.html (あなたの質問)のほうでは、「労働に何らかの制限が付く」ことをきっちり診断書に書いてもらうことが大事ですよ、と申しあげたはずです。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9462625.html (ほかの方の質問)のほうは、フルタイム勤務をしたときの質問です。
そちらでは「「フルタイムで働ける」ということは「働くこと(労働)に制限がある」という状態ではない」と申しあげました。「何らかの制限がある」ということにはならないわけですね。
言い替えれば、まさに「(何の制約もない状態で)労働が可能である」という状態です。

したがって、ほかの方の質問では「労働が可能であると、支給停止に至る」という可能性が強調されます。
あなたの質問でも「労働が可能であると、支給停止に至る」という可能性は同じではあるものの、「ただし」が付き、「「労働が可能であっても、その労働に何らかの制限が付く」と、3級でとどまることがある」と、支給停止に至る可能性は弱まります。

この違いにあなたがなかなか気づけず、ただ単に「支給停止」ということだけにしか目を向けていないので、
一見「矛盾」だと感じてしまっているのです。

要は、「労働に何らかの制限が付く」かどうか、という点に目を向けて下さい。
ただそれだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ、私の精神科の先生はフルタイムで働いても更新に問題はないのと言ってました。
次に、私の友達は厚生の障害年金2級ですが、年収300万を超えても、3級には落ちるが支給停止にはならないと言われたと言ってます。
kurikuri_maroon様のおっしゃってることは一般論としては正しいのでしょうが、個別的には様々なケースがあると言えるのではないでしょうか。

お礼日時:2016/11/30 14:24

同様の質問を下記のQの補足でもなさっておられますね。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9534270.html

たいへん恐縮ですが、こちらでのQを残していただいて、上のQは締め切ったほうが良いと思います。
同様のQがあちこちにあると、回答も分散してしまうので、答える側としても困惑すると思います。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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この回答へのお礼

締め切らせて頂きました。

お礼日時:2016/11/30 14:20

矛盾はないですよ。


あとのほうは「フルタイムで働く場合」。前のほうはそうではない場合です。

あとのほうの「フルタイムで働く」ことは、労働に制限がある状態(3級)ではありません。
前のほうは、「フルタイムで働くようなことはできず、労働に何らかの制限がある状態」です。

フルタイム勤務だと「労働に何らかの制限がある」とはとても言えない、ということはわかりますよね?

ですから、矛盾した回答をしているわけではありません。あなたの解釈力が不足しているだけです。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2016/11/30 14:20

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