私ではないのですが、身内が自賠責の切れた原付きに事故に会いました。
任意保険は入っていますが、自賠責が9月に切れてころっと忘れていたようです
左折する車に巻き込まれたらしいですが、大したことはなく、
それでもその場で救急車に乗り検査などをしたようです
いろいろわからないのですが、今後どのような流れになるでしょうか?
過失割合は7:3くらいで相手が7割くらいとは言われたようです
まず自賠責切れの場合、自分が加入している保険会社には伝えるべきでしょうか?
相手に対する保証など、やはり一切無効になるのでしょうか?
また相手側から、こちらへの通院などの保証、
またバイクはもうだめになったようですが、これの保証などは
出るのでしょうか?
また自賠責切れはやはり免停と罰金が来るのは確実でしょうか?
何か回避と言ってはいけないかもしれませんが、減免する方法はないでしょうか?
示談や物損扱いにするなど・・・?
それとももう救急車の時点で警察に知れていたりすると無理でしょうか?
どうしたらいいかわかりません
私も責めたのですが、ひどく落ち込んでおり反省はしているようです
何かアドバイスお願いします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
≫任意保険は自賠責で賄い切れない部分、それも人物に対する保証のみということらしいので、おっしゃるように相手が怪我云々を言い出せば
120万まで、その分は自己負担というのはわかりました。
▲
違います。
120万円までは任意保険会社で面倒見るという話です。
それ以上は自己負担です。
≫ですが、相手の車の修理など物への保証も同じなのでしょうか少し調べると、こちらは自賠責はもともと関係ないので任意保険が使えるように書いてあるところが多い気がします
▲
本来、自賠責保険が切れているので任意保険の適用はないのです。
自賠責保険の分だけ、被害者救済の観点から認められているだけで、保険が使えない以上、相手に保険屋は関わり合いません。
自分で弁護士に依頼して示談するか、相手に裁判に訴えられて弁護士雇って対抗するか、自分で裁判受けて、判事の指示に従うかしかありません。
仮に、行政処分で懲役に行っても、損害賠償命令は、発行から10年経たないと消滅時効になりませんし、相手が10年目で再請求してしまえば更に期間は延長します。
また損害賠償請求は自己破産で免責もされません。
No.5
- 回答日時:
>自賠責切れの罰則はもうどうしようもないでしょうか・
どうしようもないです。起訴になるか不起訴になるかも不明。でも起訴されても単純に忘れていた+初犯なら裁判でも結構穏便になる可能性はあります、懲役とかはほぼありえないと思っていいです。罰金で終わるかもしれないし、罰金もないかもしれないし、裁判官次第。
初犯じゃなきゃ豚箱いっちゃうかもね
当事者が交通違反や、何か前歴があるかどうかまではわかりませんが・・・。
赤キップ自体はもうおそらくは避けようがないのですね
たかだが一万を惜しんだのか、忙しくてつい・・・ということだったのかわかりませんが
結局何倍もの出費になってしまいもったいなぁという感じですね
人柄は至って真面目な人物なので酷い事にならないよう祈るばかりです
No.4
- 回答日時:
≫自賠責の有無によって過失割合は変わるのでしょうか?
▲
保険屋が説明したのは巻き込み事故での基本過失割合です。
これに関係者の重大違反などが加算されます。
無保険車運転は過失に+20%されます。
またすり抜けや車間距離などで+10%されます。
なのでとりあえず半々以上が確定しています。
これもお互いに任意保険が使えればの話であって、あなたの任意保険は賠償しないので(※怪我は自賠責分支払う)、相手の損害賠償請求次第でその支払額が決定します。
なので裁判次第です。
これに過失割合もくそもありません。
≫相手の怪我などは保証ないといけないけれど物への保証は任意保険が使えるという認識なのですが、どうでしょうか?
▲
前述の通りです。
適応しませんので、医療費以外は自己負担です。
なるほど、基本的な過失割合に
自賠責無加入だった場合は更に2点加算されるのですね
となると半々くらいにはなるのですね
任意保険は自賠責で賄い切れない部分、それも
人物に対する保証のみということらしいので、
おっしゃるように相手が怪我云々を言い出せば
120万まで、その分は自己負担というのはわかりました。
ですが、相手の車の修理など物への保証も同じなのでしょうか
少し調べると、こちらは自賠責はもともと関係ないので
任意保険が使えるように書いてあるところが多い気がします
No.3
- 回答日時:
自動車保険会社の担当者の説明を受け、それに従うしかないでしょうね。
相手への賠償と自賠責切れの警察の処分は別です。
今回は、相手がケガをしていないと推測されるので
クルマの修理費の対応かな・・・。
No.2
- 回答日時:
任意保険に加入していても、自賠責保険が切れている場合には任意保険が使えません。
※それでも自賠責保険分は適応されます。
※車の修理費は加害者負担になります。
そもそも運転してはいけないので、知らないでは済まされません。
過失が3ということもないでしょう。
よくて半々です。
罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
行政処分は違反点数6点+事故点数で免許停止処分が確実です。
すいません
自賠責の有無によって過失割合は変わるのでしょうか?
少し調べてみた感じだと、自賠責は人物への保証で
任意保険は自賠責で補いきれない分をほしょうするものなので
相手の怪我などは保証ないといけないけれど
物への保証は任意保険が使えるという認識なのですが、どうでしょうか?
免停の方はおそらく避けようがないのだろうなとは思います
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