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賃貸テナントの下水切り替えについて

まだ契約はしていません

該当物件は、
・一戸建てテナントです(汲み取り式 2個 来店者用と従業員用)
・下水 共用開始区域になっているようです(広報での地図で確認済み)
・前面の道路に本管の下水の工事後もあります
・大家は同じ敷地で別のビルもっていて商売していて金銭的に困っていません
・同じ敷地の大家宅とビルは3年前に下水に切り替えているようです

不動産屋さんは、汲み取り代の説明し、下水のことを一切説明しませんでした。
下水のことを聞くと、道路に本管がきていますといいうだけで他の説明はありません。
共用開始区域の説明はありませんし、後日問いただしても後で調べますで話をそらします

法律では、物件所有者が共用開始3年以内に切り替えなさいとなっています。

質問です
(1)不動産屋さんは、下水切り替え猶予期間を過ぎた物件と知りつつ
法律を無視して
そのまま汲み取りですって 賃貸として仲介していいのですか?

法律では、所有者がすることになっていますし、
まだ借りていないので所有者が工事すべきだと思います

(2)不動産屋さんは、猶予期限を過ぎているので大家に切り替えないと仲介できないとか言えないのですか?

A 回答 (2件)

いい悪いは別にしても、


そんな物件を契約しない方がいいでしょうね。
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この回答へのお礼

トイレ以外には非のある物件ではないので
今回は、借りる借りないほうがいいの質問ではありません。

お礼日時:2016/12/04 15:40

今回は、賃貸借契約ということですから、下水の切り替え時期になっているとしても、借主に対しての説明義務は、売買のそれとは異なると思います。


売買の場合であれば、供用開始に伴う費用負担の問題が発生しますが、賃貸借契約であれば、その開始時期が確定している場合であれば、工事に協力すべき当事者と言う立場で説明すべき内容に留まる思います。
不動産業者は、現状は汲み取り式であれば、その現況を説明したのであって、貸主が切替工事を予定している場合には、その時期を説明すれば良いと思います。

工事をする、しないは建物所有者と市町村との問題であって、工事をしない事により賃貸借契約の存続に重大な影響を及ぼすのであれば対応する事は必要でしょう。

契約後であっても、万一、供用開始地域については一切汲み取りを認めず、汲み取り式は使用禁止とする、と言うような事態となった場合には、貸主はそれに対応する義務はあるでしょう。但し、今までの例から考えて、そういった事にはならないでしょうね。
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この回答へのお礼

そのまま貸しても仲介者には法的に問題なく、
現状維持ってことですね

法的に強制できないなら工事するような大家ではないですし、
あとから工事代をだすような大家さんではないので
賃貸前に大家もちで下水接続は絶望的なので
ほかの物件を探すことにします

ほんとうに ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/04 21:54

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