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先日特許を出して審査請求したばかりですが、出した後にその改良を思い付いたので、また出願しようと思い、今度は実用新案で出そうと考えています。
 この時、従来技術は先日出した自分の特許を挙げて説明しようと考えましたが、審査請求したばかりで当然公知とはなっていないため、公知ではない自分が出した特許を従来技術として挙げても良いものなのかが分からないため質問させていただきました。
 他の特許を従来技術として説明しても良いのですが、自分が出した特許の改良なので、自分の特許を例に挙げて説明するのが最も簡単で分かりやすく説明できるためです。
 また、今度出そうとしているのは実用新案なので、公開される時期が先に出した元の特許よりも、後から出した改良版の実用新案の方が早くなると思うのですが、問題ないでしょうか。

ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

早期審査請求をすれば、早期審査請求から2~3か月後(特許出願から1年以内)に審査結果が貰えるでしょうから、結果を見ながら特許出願から1年以内に優先権主張出願をして内容を追加してもいいのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

そういう出願方法もあるのですね。参考になる回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/06 14:59

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